通関士 過去問
第58回(令和6年)
問55 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問15)
問題文
1 外国貨物(( イ )を除く。)を( ロ )後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。
2 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた貨物を、その輸入の許可前に外国に向けて送り出す場合には、( ハ )を受けなければならない。
3 経済連携協定における関税についての特別の規定による便益を適用する貨物について、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受ける場合には、その( ニ )に、当該経済連携協定の規定に基づく締約国原産地証明書を提出しなければならない。
4 関税を納付すべき物を内容とする郵便物(賦課課税方式が適用されるものに限る。)の名宛人は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に当該郵便物を受け取ることができる。この場合において、当該税関長は、関税額に相当する担保を当該名宛人に( ホ )。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問55(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
1 外国貨物(( イ )を除く。)を( ロ )後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。
2 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた貨物を、その輸入の許可前に外国に向けて送り出す場合には、( ハ )を受けなければならない。
3 経済連携協定における関税についての特別の規定による便益を適用する貨物について、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受ける場合には、その( ニ )に、当該経済連携協定の規定に基づく締約国原産地証明書を提出しなければならない。
4 関税を納付すべき物を内容とする郵便物(賦課課税方式が適用されるものに限る。)の名宛人は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に当該郵便物を受け取ることができる。この場合において、当該税関長は、関税額に相当する担保を当該名宛人に( ホ )。
- 承認の申請の際
- 積戻しの許可
- 提供させなければならない
- 提供させることができる
- 提供させることはできない
- 当該承認の取消し
- 特例申告に係る貨物
- 特例輸入者に係る貨物
- 保税地域等に入れた
- 輸出の許可
- 輸入申告後相当と認められる期間内
- 輸入申告の
- 輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税の対象物品
- 輸入の許可前
- 予備申告の
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この過去問の解説 (2件)
01
関税法に規定されている郵便物の関税の納付等に関する問題です。
正しい内容です。
郵便物の名あて人は、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に当該郵便物を受け取ることができ、税関長は、前項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、関税額に相当する担保を提供させることができる。と規定されております。
絶対的担保(提供しなければならない)ではないので注意が必要です。
(関税法第77条7項、8項)
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02
ホの回答は関税額に相当する担保を提供させることができるです。
ここでの注意点は輸入許可前承認を受ける場合は担保を提供しなければいけません(絶対的担保)という表現になりますが、郵便物については担保を提供させる事が出来る(任意的担保)と意味合いが異なります。
郵便物の場合は制度上通常の貨物と異なり、税関監視下の元、取り扱いが出来ない点から担保を絶対的担保として認められていません。
このことを踏まえ下記設問の解説をします。
郵便物も税関長に申請し、承認を受けてから貨物の引き取りが可能になります。その為、承認申請の際という表現は誤りです。
輸入申告後、輸入許可前に貨物の引き取りが可能になるため積み戻しの許可という表現は誤りです。
郵便物は絶対的担保では無い為、提供させなければならないという表現は誤りです。
上記の通り提供させる事ができるが正解です。
提供させる事はできないとう事はないので、表現が誤りです。
輸入許可前引取申請は許可を与える事が出来ない場合は承認をしてはいけないことになってます。よって承認取消しという表現は誤りです。
イの回答では正解ですが、今回は郵便物についての回答になるため誤りです。
特例申告貨物を除くという表現が正しいので特例輸入者に係る貨物は誤りです。
保税地域に入れなければ輸入申告が出来ない為、入れたという表現が誤りです。
輸入の問なので、輸出の許可という表現は誤りです。
経済連携協定の表現としては正しいですが、今回郵便物になるため誤りです。
ロの回答は正しいですが、今回の問には当てはまらない為誤りです。
今回の問については関税額の担保であり特別緊急関税の対象物品での質問ではないのでこの選択肢は誤りです。
今回の問は担保提供の質問になるため、輸入許可前という表現は誤りです。
今回の問は担保提供の質問になるため、予備申告のという表現は誤りです。
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