通関士 過去問
第58回(令和6年)
問73 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問33)
問題文
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問73(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
- 輸入取引の契約において、FOB契約により買手が輸入港までの運賃を負担し、船舶により運送されることとされていた輸入貨物が航空機によって運送された場合には、航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例の規定の適用を受ける場合を除き、その運送方法の変更に伴う費用の額は、その負担者を問わず、現実支払価格に加算するが、当該費用の額が当該輸入取引の契約における取決めに従って売手により負担されるときは、その売手により負担される額は現実支払価格に含まれているものとして取り扱うこととされている。
- 輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に係る保険料は課税価格に算入することとされているが、国内運送に係る保険料は、いかなる場合でも課税価格に含まれないこととされている。
- 輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用は課税価格に算入することとされており、この「その他当該運送に関連する費用」には、当該輸入貨物につき現実支払価格に含まれていない限度において、輸出の際に税関手続等に要した費用を含むこととされている。
- 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で直接に提供された当該輸入貨物に組み込まれている材料である物品のうち、当該買手と特殊関係にない者から当該買手が取得したものについては、当該物品を取得するために当該買手が通常要する費用が課税価格に加算されるが、この「通常要する費用」には、一般的な競争的条件の下に輸入貨物の買手が当該物品を購入するとした場合に、その購入のために通常必要とされる費用を含むこととされている。
- 輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて、買手により支払われた当該輸入貨物を本邦において再販売するための権利を取得するための対価は、当該輸入貨物の輸入取引をするために支払われたものでない場合であっても、当該輸入貨物の課税価格に算入することとされている。
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この過去問の解説 (1件)
01
課税価格の決定の原則に基づき、輸入貨物の課税価格を算出するものに関する問題です。
正しい内容です。
買手が輸入港までの運賃を負担することとされていた場合(FOB 契約等の場合)は、当該運送方法の変更に伴う費用の額を、その負担者を問わず、現実支払価格に加算する。ただし、当該 運送方法の変更に伴う費用が、当該契約における取決めに従って売手により負担される場合は、売手による当該負担額は現実支払価格に含まれているものとして取り扱う。
(関税法基本通達4-8(6))
誤った内容です。
国内運送に係る保険料は課税価格に含まれない内容となりますが、当該輸入港到着後の運賃等の額が明らかでなく、当該明らかでない額を含んだものとしてでなければ把握できない場合は、当該明らかでない額を含んだ額を輸入港までの運賃等として取り扱うと規定されております。
(関税法基本通達4-8(7))
正しい内容です。
「その他当該運送に関連する費用」とは、輸入貨物の輸入港までの運送に付随して発生する積卸しその他の役務の対価として支払われる費用をいい、輸出の際に税関手続等に要した費用も含むと規定されております。
(関税法基本通達4-8(5))
正しい内容です。
「当該買手が当該役務の提供を受けるために通常要する費用」とは、一般的な競争的条件の下に輸入貨物の買手が当該物品又は当該技術等を購入又は賃借をするとした場合に、その購入又は賃借のために通常必要とされる費用をいう。
(関税法基本通達4-12(5))
誤った内容です。
輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて、買手により支払われ た当該輸入貨物を本邦において頒布し又は再販売するための権利を取得す るための対価は、当該輸入貨物の輸入取引をするために支払われたものでないときは、当該輸入貨物の課税価格に算入しない。
(関税法基本通達4-13(6))
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