通関士 過去問
第58回(令和6年)
問77 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問37)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問77(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問37) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 申告納税方式とは、納付すべき税額が納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式をいい、納付すべき税額がないことの確定については、賦課課税方式が適用される。
  • 関税定率法第7条第1項の規定により、貨物、当該貨物の供給者及び期間を指定し、当該指定された供給者に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものについて課される相殺関税の額の確定については、すべて賦課課税方式が適用される。
  • 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物が同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合には、当該貨物の納税義務者はその旨を税関に届け出た後に、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、その免除を受けた関税を税関長に納付しなければならない。
  • 過少申告加算税及び無申告加算税は、税関長から納税の告知がされた後、納税義務者が納付すべき税額を申告することにより当該税額が確定する。
  • 関税の確定金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (1件)

01

関税の確定、納付申告納税方式及び賦課課税方式に関する問題です。

選択肢1. 申告納税方式とは、納付すべき税額が納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式をいい、納付すべき税額がないことの確定については、賦課課税方式が適用される。

誤った内容です。

納付すべき税額がないことの確定については、申告納税方式が適用されます。

(関税法第6条の2)

選択肢2. 関税定率法第7条第1項の規定により、貨物、当該貨物の供給者及び期間を指定し、当該指定された供給者に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものについて課される相殺関税の額の確定については、すべて賦課課税方式が適用される。

誤った内容です。

相殺関税若しくは不当廉売関税の規定により課する関税は賦課課税方式が適用されますが全てではありません。

(関税法第6条の2)

選択肢3. 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物が同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合には、当該貨物の納税義務者はその旨を税関に届け出た後に、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、その免除を受けた関税を税関長に納付しなければならない。

誤った内容です。

この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税に該当する内容となり賦課課税方式となります。

(関税法第6条の2)

選択肢4. 過少申告加算税及び無申告加算税は、税関長から納税の告知がされた後、納税義務者が納付すべき税額を申告することにより当該税額が確定する。

誤った内容です。

国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税は賦課課税方式が適用されます。

(関税法第6条の2)

選択肢5. 関税の確定金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

誤った内容です。

関税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てると規定されております。

(国税通則法第119条1項)

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