通関士 過去問
第58回(令和6年)
問76 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問36)
問題文
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問76(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
- 外国から本邦に到着した貨物(本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることは、関税法第2条第1項第1号(定義)に規定する「輸入」に該当する。
- 特例委託輸入者が行う特例申告(特例申告書の提出によって行う関税法第7条第1項(申告)の申告)に係る貨物は、同法第7条の2第2項(申告の特例)に規定する「特例申告貨物」に該当しない。
- 先にした納税申告、更正又は関税法第7条の16第2項の規定による決定により納付すべき税額に不足額がある場合において、当該納税申告、更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告は、同法第7条の14第1項(修正申告)に規定する「修正申告」に該当する。
- 輸入申告に係る貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを申告する書類であって、当該経済連携協定の規定に基づき作成されたものは、関税法施行令第61条第1項第2号ハに規定する「締約国品目証明書」に該当する。
- 貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法第2条に規定する「輸出」に該当しない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (1件)
01
関税法等に規定されている、定義に関する問題です。
誤った内容です。
公海で採捕された水産物(本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物含む)を引き取ることは輸入には該当しません。
(関税法第2条第1項、第2項)
誤った内容です。
特例委託輸入者が行う特例申告は「特例申告貨物」に該当します。
(関税法第7条の2第1項、2項)
正しい内容です。
納付すべき税額に不足額がある場合において、更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告を修正申告といいます。
(関税法第7条の14第1項)
誤った内容です。
当該貨物が経済連携協定の締約国原産品であることを申告する書類であつて経済連携協定の規定に基づき作成されたものは「締約国原産品申告書」とい旨が規定されております。
(関税法施行令第61条第1項)
誤った内容です。
輸出とは、その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいうと規定されております。
(関税定率法第2条)
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