通関士 過去問
第58回(令和6年)
問81 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問41)
問題文
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問81(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
- 税関長は、関税、内国消費税及び地方消費税の保全のために必要があると認めるときは、特例輸入者に対し、金額及び期間を指定して、これらの税につき担保の提供を命じることができるが、その提供を命じた後においては、その金額又は期間を変更することはできない。
- 特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を認定通関業者が契約する運送業者に委託しなければならない。
- 特例輸入者又は特例委託輸入者でその特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者が、その提出期限後において特例申告書を提出する場合は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
- 保税地域以外の場所にある特例輸出貨物が亡失した場合には、当該特例輸出貨物に係る特定輸出者は、直ちにその旨を当該貨物の置かれていた場所の所在地を所轄する税関長に届け出なければならない。
- 特例委託輸入者は、申告納税方式が適用される貨物であっても、関税暫定措置法別表第一の六に掲げる輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税が課される物品については、特例申告を行うことはできない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
関税法等に規定されている、特例輸入者、特例委託輸入者、特定輸出者及び特定委託輸出者に関する問題です。
誤った内容です。
税関長は、必要があると認めるときは、その提供を命じた後においても金額又は期間を変更することができると規定されております。
(関税法第7条の8第2項)
誤った内容です。
特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならないと規定されております。
認定通関業者が契約する運送業者という記載はありません。
(関税法第67条の3)
誤った内容です。
特例輸入者又は特例委託輸入者でその特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者は、その提出期限後においても、第七条の十六第二項(決定)の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を税関長に提出することができると規定されております。
(関税法第7条の4)
誤った内容です。
保税地域以外の場所にある特例輸出貨物を廃棄する場合や亡失した場合は、特例輸出貨物に係る特定輸出者は、その輸出許可をした税関長に届け出る必要があります。
(関税法施行令第59条の11)
正しい内容です。
関税暫定措置法別表第一の六に掲げる輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税が課される物品については、申告の特例を適用しない貨物に該当します。
(関税法施行令第4条の3)
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02
特例輸入者・輸出者、特例委託輸入者、輸出者はコンプライアンスに優れた業者として認定されています。通常の輸出・輸入とは異なる手続きを試験では問われる事が多いので混同しがちです。何が違うのかを意識して学習をすることで理解が深まります。引っ掛け問題も頻発しているので問題文を注意して読む事がポイントです。
誤りです。
税関長は担保の提供を命じた後、その金額又は期間を必要に応じ変更する事が出来るとされています。よって誤りです。
誤りです。
特定委託輸出者が保税運送をする場合、開港、空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならないとされています。よって誤りです。
誤りです。
特例申告書は本来輸入許可日の翌月の末日までに提出しなければいけませんが、提出期限後であっても税関長から決定を受けるまでは特例申告貨物の輸入許可をした税関長に提出することができます。
誤りです。
特例輸出貨物が亡失した場合は直ちに輸出の許可をした税関長に届け出なければいけないとされています
正しいです。
特例委託輸入者は申告納税方式が適用される貨物でも関税暫定措置法別表第一の六に掲げる輸入数量(特定の品目に対して一定の数量又は低い関税を適用し、それを超えた分には高い関税を適用します。)が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税が課される物品については特例申告を行う事はできないとされています。
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