通関士 過去問
第58回(令和6年)
問81 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問41)
問題文
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問81(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
- 税関長は、関税、内国消費税及び地方消費税の保全のために必要があると認めるときは、特例輸入者に対し、金額及び期間を指定して、これらの税につき担保の提供を命じることができるが、その提供を命じた後においては、その金額又は期間を変更することはできない。
- 特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を認定通関業者が契約する運送業者に委託しなければならない。
- 特例輸入者又は特例委託輸入者でその特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者が、その提出期限後において特例申告書を提出する場合は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
- 保税地域以外の場所にある特例輸出貨物が亡失した場合には、当該特例輸出貨物に係る特定輸出者は、直ちにその旨を当該貨物の置かれていた場所の所在地を所轄する税関長に届け出なければならない。
- 特例委託輸入者は、申告納税方式が適用される貨物であっても、関税暫定措置法別表第一の六に掲げる輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税が課される物品については、特例申告を行うことはできない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (1件)
01
関税法等に規定されている、特例輸入者、特例委託輸入者、特定輸出者及び特定委託輸出者に関する問題です。
誤った内容です。
税関長は、必要があると認めるときは、その提供を命じた後においても金額又は期間を変更することができると規定されております。
(関税法第7条の8第2項)
誤った内容です。
特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならないと規定されております。
認定通関業者が契約する運送業者という記載はありません。
(関税法第67条の3)
誤った内容です。
特例輸入者又は特例委託輸入者でその特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者は、その提出期限後においても、第七条の十六第二項(決定)の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を税関長に提出することができると規定されております。
(関税法第7条の4)
誤った内容です。
保税地域以外の場所にある特例輸出貨物を廃棄する場合や亡失した場合は、特例輸出貨物に係る特定輸出者は、その輸出許可をした税関長に届け出る必要があります。
(関税法施行令第59条の11)
正しい内容です。
関税暫定措置法別表第一の六に掲げる輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税が課される物品については、申告の特例を適用しない貨物に該当します。
(関税法施行令第4条の3)
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