通関士 過去問
第58回(令和6年)
問82 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問42)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問82(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問42) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の軽減、免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から2年以内に輸入される貨物については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるもの以外のものであっても、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減を受けることができる。
  • 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会への参加国が発行した当該国際博覧会のための公式のカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもので、輸入されるものについては、関税定率法第14条第3号の3(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることができる。
  • 課税価格の合計額が1万円以下の物品で輸入されるものについては、そのすべての物品につき、関税定率法第14条第18号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることができる。
  • 本邦から出漁した外国の船舶によって外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した外国の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定による関税の免除を受けることができる。
  • 関税を納付して輸入された貨物のうち、その品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものについては、その輸入の許可の日から3月以内に保税地域に入れ、かつ、返送のために本邦から輸出する場合に限り、関税定率法第20条第1項第1号(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しを受けることができる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (1件)

01

関税定率法に規定されている、関税の軽減、免除又は払戻しに関する問題です。

 

選択肢1. 加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から2年以内に輸入される貨物については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるもの以外のものであっても、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減を受けることができる。

誤った内容です。

加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該輸入貨物の関税の額に、当該貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。

(関税定率法第11条)

選択肢2. 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会への参加国が発行した当該国際博覧会のための公式のカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもので、輸入されるものについては、関税定率法第14条第3号の3(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

正しい内容です。

政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものへの参加国(博覧会等に参加する外国の地方公共団体及び国際機関を含む。)が発行した当該博覧会等のための公式のカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するものについては、無条件免税の対象貨物となります。

(関税定率法第14条3の3)

選択肢3. 課税価格の合計額が1万円以下の物品で輸入されるものについては、そのすべての物品につき、関税定率法第14条第18号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

誤った内容です。

問題文のようなものについては、関税定率法第14条(無条件免税)の対象のものではありません。

(関税定率法第14条)

選択肢4. 本邦から出漁した外国の船舶によって外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した外国の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

誤った内容です。

本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。と規定されております。

外国の船舶ではありませんので誤った内容となります。

(関税定率法第14条の3)

選択肢5. 関税を納付して輸入された貨物のうち、その品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものについては、その輸入の許可の日から3月以内に保税地域に入れ、かつ、返送のために本邦から輸出する場合に限り、関税定率法第20条第1項第1号(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しを受けることができる。

誤った内容です。

関税を納付して輸入された貨物のうち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から六月(六月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、六月を超え一年以内において税関長が指定する期間。)以内に保税地域に入れられたものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。

3月ではありませんので誤った内容となります。

(関税定率法第20条第1項)

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