通関士 過去問
第58回(令和6年)
問90 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問50)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問90(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問50) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税定率法第7条に規定する相殺関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が、当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与える事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、当該貨物で輸入されるものにつき、相殺関税を課することができる。
  • 関税定率法第7条第1項に規定する、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が、当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与える事実がある場合における「本邦の産業」とは、当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとされている。
  • 輸入貨物について相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた当該輸入貨物の輸入及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実が当該相殺関税を課することとした期間の満了後に継続するおそれがあると認められるときは、当該期間を延長することができる。
  • 政府は、関税定率法第7条第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者から、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が同項に規定する本邦の産業に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠が提出され、当該貨物に対し相殺関税を課することの求めがあった場合には、これらの事実の有無につき調査を行うものとされており、当該調査は、当該調査を開始した日から6月以内に終了しなければならない。
  • 関税定率法第7条第5項の規定により相殺関税を課することを求めることができる「本邦の産業に利害関係を有する者」には、外国において輸出について直接に補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物の本邦の生産者であって、当該生産者の当該貨物の本邦における生産高の合計が当該貨物の本邦における総生産高の4分の1以上の割合を占めるものが含まれる。
  • 該当なし

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