通関士 過去問
第58回(令和6年)
問89 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問49)
問題文
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問89(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問49) (訂正依頼・報告はこちら)
- 回路配置利用権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物に該当する。
- 税関長は、輸出されようとする貨物のうちに意匠権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、認定手続を執ることなく当該貨物を没収して廃棄することができる。
- 税関長は、育成者権を侵害する貨物に係る輸出差止申立てがあった場合において必要があると認めるときは、当該申立てがあった際に、提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、農林水産大臣に対し意見を求めることができる。
- 税関長は、輸出されようとする貨物につき、特許権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続を執った場合において、その特許権者が当該貨物に係る輸出差止申立てを行っていないときであっても、当該特許権者に対して当該貨物を点検する機会を与えなければならない。
- 税関長は、輸出されようとする貨物が児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由があると思料する場合であっても、児童ポルノに該当するか否かについての認定手続を執ることを要しない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (1件)
01
関税法に規定する輸出してはならない貨物に関する認定手続に関する問題です。
誤った内容です。
回路配置利用権を侵害する物品は輸出してはならない貨物ではありませんが、輸入してはならない貨物には該当します。
(関税法第69条の2)
誤った内容です。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品、不正競争防止法を組成する物品については、認定手続を執らなければならないと規定されております。
(関税法第69条の3第1項)
誤った内容です。
政令で定めるところにより、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては農林水産大臣に対し意見を求めることができると規定されております。
(関税法第69条の8)
誤った内容です。
税関長は、輸出されようとする貨物につき、特許権を侵害する物品に該当するか否かについて当該申立てに係る貨物について認定手続を執つたときは、政令で定めるところにより、当該申立てをした者又は当該貨物を輸入しようとする者に対し、それぞれその申請により、当該貨物を点検する機会を与えなければならない。
(関税法第69条の13第4項)
正しい内容です。
児童ポルノに該当するか否かについて思料するときは認定手続を執ることを要しないと規定されております。
(関税法第69条の12第1項)
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