通関士 過去問
第58回(令和6年)
問88 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問48)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問88(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
- 税関長は、実用新案権者からの輸入差止申立てに係る貨物について認定手続を執る場合であって、当該貨物を輸入しようとする者からその貨物がその実用新案権を侵害する物品に該当するか否かを争う旨の書面の提出がないときは、当該実用新案権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し当該貨物が当該実用新案権を侵害する物品に該当するか否かについての証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えることを要しない。
- 税関長は、輸入されようとする貨物であって、商標権を侵害する物品に該当する貨物であると思料するものについては、認定手続を経た後でなければ、没収して廃棄することができない。
- 回路配置利用権者は、自己の回路配置利用権を侵害すると認める貨物が関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸入されようとする場合であっても、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が当該回路配置利用権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続を執るべきことを申し立てることはできない。
- 特許権者は、自己の特許権を侵害すると認める貨物に関し、当該貨物の蔵置が予定されている場所を管轄する税関長以外の税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出することはできず、また、当該貨物が関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸入されようとする場合は、当該貨物が当該特許権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続を執るべきことを申し立てることはできない。
- 輸入差止申立てが受理された実用新案権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続が執られている間に、税関長の承認を受けて見本の検査をする場合には、税関職員が立ち会うものとされており、また、当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者も、税関長に申請し、これに立ち会うことができる。
- 該当なし
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問87)へ
第58回(令和6年) 問題一覧
次の問題(問89)へ