通関士 過去問
第58回(令和6年)
問87 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問47)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問87(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問47) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告を行う者は、関税等に関する法令において書面に記載すべきこととされている事項を電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置から入力しなければならないが、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項については、その入力を省略することが認められている。
  • 通関業者は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して他人の依頼による輸入申告を行う場合には、その申告の入力をすべて通関士に行わせる必要はないが、その申告の入力の内容を通関士に審査させ、審査した通関士にその通関士識別符号(通関士を識別するための符号で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が付与するもの)を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとされている。
  • 関税法第7条第1項の規定による申告納税方式が適用される輸入貨物に係る関税の納付に関する申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
  • 電子情報処理組織(NACCS)を使用して行われる輸入申告については、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到達したものとみなされる。
  • 関税法第7条第3項の規定による申告納税方式が適用される輸入貨物に係る関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

Naccs法に関連する問題です。

選択肢1. 電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告を行う者は、関税等に関する法令において書面に記載すべきこととされている事項を電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置から入力しなければならないが、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項については、その入力を省略することが認められている。

正しい内容です。

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項その他の財務省令で定める入力の必要がないと認められる事項については、その入力を省略させることができる。

(Naccs法施行令第3条)

選択肢2. 通関業者は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して他人の依頼による輸入申告を行う場合には、その申告の入力をすべて通関士に行わせる必要はないが、その申告の入力の内容を通関士に審査させ、審査した通関士にその通関士識別符号(通関士を識別するための符号で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が付与するもの)を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとされている。

正しい内容です。

通関士の審査に規定する申告等を行う場合には、当該申告等の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとする。

(Naccs法施行規則第4条)

選択肢3. 関税法第7条第1項の規定による申告納税方式が適用される輸入貨物に係る関税の納付に関する申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

正しい内容です。

関税の納付に関する申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができます。

(Naccs法施行令第1条)

選択肢4. 電子情報処理組織(NACCS)を使用して行われる輸入申告については、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到達したものとみなされる。

正しい内容です。

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関その他の関係行政機関から発せられたものとみなすと規定されております。

(Naccs法第3条2項)

選択肢5. 関税法第7条第3項の規定による申告納税方式が適用される輸入貨物に係る関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

正しい内容です。

関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができます。

(Naccs法施行令第1条)

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02

電子情報処理組織(NACCS)の問題は例年1問出るか出ないかの問題になるため、重要度はそこまで高くはありません。出題頻度が多い分野を中心に学習を進め、過去問を解いて練習する事が大切です。

選択肢1. 電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告を行う者は、関税等に関する法令において書面に記載すべきこととされている事項を電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置から入力しなければならないが、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項については、その入力を省略することが認められている。

正しいです。
電子情報処理組織(以下NACCS)を使用して輸入申告を行う者は、関税等に関する法令において、NACCSに係る入出力装置から入力しなければならないですが、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにする事が出来る事項については、その入力を省略する事が出来ます。

選択肢2. 通関業者は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して他人の依頼による輸入申告を行う場合には、その申告の入力をすべて通関士に行わせる必要はないが、その申告の入力の内容を通関士に審査させ、審査した通関士にその通関士識別符号(通関士を識別するための符号で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が付与するもの)を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとされている。

正しいです。
通関業者は電子情報処理組織(以下NACCS)を使用して他人の依頼による輸入申告を行う場合には、その申告の入力全て通関士に行わせる必要はないですが、その申告の入力内容を通関士に審査させ、審査した通関士にその通関士識別符号を使用させて審査した旨を入力させるものとしています。

選択肢3. 関税法第7条第1項の規定による申告納税方式が適用される輸入貨物に係る関税の納付に関する申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

正しいです。
納税申告方式が適用される輸入貨物に係る関税の納付に関する申告は電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うとされています。

選択肢4. 電子情報処理組織(NACCS)を使用して行われる輸入申告については、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到達したものとみなされる。

正しいです。
電子情報処理組織(NACCS)を使用して行われる輸入申告については、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到着したものとみなされます。

選択肢5. 関税法第7条第3項の規定による申告納税方式が適用される輸入貨物に係る関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

正しいです。

申告納税方式が適用される輸入貨物に係る関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う事ができます。

参考になった数4

03

本問は、電子情報処理組織(NACCS)を使用する手続きについて知識を問う問題です。

選択肢1. 電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告を行う者は、関税等に関する法令において書面に記載すべきこととされている事項を電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置から入力しなければならないが、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項については、その入力を省略することが認められている。

正しい内容です

電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告を行う者は、関税等に関する法令において書面に記載すべきこととされている事項を電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置から入力しなければならないのが原則です。

例外として、「輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項」その他の財務省令で定める入力の必要がないと認められる事項については、税関長はその入力を省略させることができると規定されています(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令3条1項)。

 

選択肢2. 通関業者は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して他人の依頼による輸入申告を行う場合には、その申告の入力をすべて通関士に行わせる必要はないが、その申告の入力の内容を通関士に審査させ、審査した通関士にその通関士識別符号(通関士を識別するための符号で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が付与するもの)を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとされている。

正しい内容です

通関業者が、電子情報処理組織を使用して、他人の依頼による申告で通関業法により通関士の審査を要する通関書類を提出することにより行うものを行う場合、

まず、「申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない」とされています(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律5条)。

そして、「入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号(中略)を使用させて当該審査をした旨を入力させ」ることが規定されています(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則4条)。

選択肢3. 関税法第7条第1項の規定による申告納税方式が適用される輸入貨物に係る関税の納付に関する申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

正しい内容です

関税法第7条第1項の規定による関税の納付に関する申告については、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律上の輸出入等関連業務に含まれます(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律2条2号イ、同法施行令1条1項1号、別表1号)。

 

選択肢4. 電子情報処理組織(NACCS)を使用して行われる輸入申告については、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到達したものとみなされる。

正しい内容です

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律3条1項により適用するとされている規定を同項に従って読み替えると、以下のようになります。

「電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申請等を受ける行政機関等に到達したものとみなす」(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律3条1項、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律6条3項)

選択肢5. 関税法第7条第3項の規定による申告納税方式が適用される輸入貨物に係る関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

正しい内容です

関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求め(関税法7条3項)は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律上の輸出入等関連業務に含まれます(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律2条2号イ、同法施行令1条1項2号、別表1号)。

選択肢6. 該当なし

選択肢1~5全て正しく、誤っている記述なしなので、「該当なし」となります。

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