通関士 過去問
第58回(令和6年)
問93 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問93(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく輸入貨物についての教示に係る照会(以下「事前照会」という。)のうち関税率表の適用上の所属区分に係る照会に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 関税率表適用上の所属区分、関税率、統計品目番号、内国消費税及び地方消費税の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無についての事前照会に対して税関から文書による回答を受けた場合、その回答におけるすべての項目は当該事前照会に係る貨物の輸入申告の際に尊重されることとされている。
  • 税関は、文書による事前照会を受理した後、当該事前照会が文書による回答の対象とならないことが判明したときは、その理由を記載した書面を作成し、当該事前照会の照会者に速やかに送付することとされている。
  • 法令の改正により、改正前に文書により行われた事前照会に対する回答が当該改正の影響を受ける場合であって、当該回答の変更により照会者が不利となるときは、当該照会者が所定の手続を行うことにより、当該改正が行われた日から3月を経過する日を限度として、当該回答につき改正前と同様の扱いを受けることができることとされている。
  • 事前照会に対して文書により行われた回答の内容は、原則として公開されるが、その照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることにより照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがあるとして、照会者から公開しないことを求める申出があったものについては、期間を限らず公開しないこととされている。
  • 事前照会に対して文書により行われた回答のうち関税率表適用上の所属区分について、照会者が税関に対し再検討を希望する場合には、当該照会者が回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内であれば、意見の申出を行うことができることとされている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

関税法、関税法基本通達に規定されいる、事前照会制度に関する問題です。

選択肢1. 関税率表適用上の所属区分、関税率、統計品目番号、内国消費税及び地方消費税の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無についての事前照会に対して税関から文書による回答を受けた場合、その回答におけるすべての項目は当該事前照会に係る貨物の輸入申告の際に尊重されることとされている。

誤った内容です。

内国消費税及び地方消費税の適用区分及び税率並びに関税法第70条に規定する他法令の適用の有無を除くとあり、事前照会に係る貨物の輸入申告の際に尊重されることとされている内容から除外されている内容となります。

(関税法基本通達7―17)

選択肢2. 税関は、文書による事前照会を受理した後、当該事前照会が文書による回答の対象とならないことが判明したときは、その理由を記載した書面を作成し、当該事前照会の照会者に速やかに送付することとされている。

正しい内容です。

文書回答の対象とならないことが判明したものについては、その理由を記載した「文書回答の対象となる事前教示照会に当たらない旨のお知らせ」を作成し、速やかに照会者に送付すると規定されております。

(関税法基本通達7―18(5))

選択肢3. 法令の改正により、改正前に文書により行われた事前照会に対する回答が当該改正の影響を受ける場合であって、当該回答の変更により照会者が不利となるときは、当該照会者が所定の手続を行うことにより、当該改正が行われた日から3月を経過する日を限度として、当該回答につき改正前と同様の扱いを受けることができることとされている。

誤った内容です。

法令又は通達の改正により、参考とならなくなった回答書等については、回答書等に記載された関税率表適用上の所属区分、関税率及び統計品目番号並びに原産地は、その該当する限度において、輸入(納税)申告書の審査上、尊重しないものとすると規定されております。

(関税法基本通達7―18(9))

選択肢4. 事前照会に対して文書により行われた回答の内容は、原則として公開されるが、その照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることにより照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがあるとして、照会者から公開しないことを求める申出があったものについては、期間を限らず公開しないこととされている。

誤った内容です。

関税率表適用上の所属区分等の適用及び原産地認定の透明性の向上を図っていく観点から、照会貨物の内容及び回答の内容は、回答後原則として公開とし、税関ホーム ページ等を利用して輸入者等一般の閲覧に供するものとする。

ただし、照会対象となった貨物の照会内容のうち製造方法に特徴があり、公開によって競 合する者に知られ照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合等の要件に該当する場合で、照会者から一定期間内(180日を超えない期間内)につき公開しないことを求める申出があったものについては、当該申出に係る期間後に公開することとする。

(関税法基本通達7―18(6))

 

選択肢5. 事前照会に対して文書により行われた回答のうち関税率表適用上の所属区分について、照会者が税関に対し再検討を希望する場合には、当該照会者が回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内であれば、意見の申出を行うことができることとされている。

正しい内容です。

文書により行われた回答における関税率表適用上の所属区分若しくは統計品目番号又は原産地について、照会者が、再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者が、回答等の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、意見の申出を行うことができると規定されております。

(関税法基本通達7―18(8))

 

参考になった数2

02

本問は、事前照会に関する手続について知識を問う問題です。

選択肢1. 関税率表適用上の所属区分、関税率、統計品目番号、内国消費税及び地方消費税の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無についての事前照会に対して税関から文書による回答を受けた場合、その回答におけるすべての項目は当該事前照会に係る貨物の輸入申告の際に尊重されることとされている。

誤りです。

事前照会に対する、文書による回答のうち、内国消費税及び地方消費税の適用区分や、税率、法第70条に規定する他の法令の適用の有無についての回答は尊重されません。

 

関税法基本通達7-17(1)で「文書による回答は、一定条件の下で、輸入申告の際、回答書に記載された内容(内国消費税及び地方消費税(中略)の適用区分及び税率並びに法第 70条((証明又は確認))に規定する他の法令(中略)の適用の有無を除く。)について尊重される取扱いが行われる」と規定されています。

選択肢2. 税関は、文書による事前照会を受理した後、当該事前照会が文書による回答の対象とならないことが判明したときは、その理由を記載した書面を作成し、当該事前照会の照会者に速やかに送付することとされている。

正しいです。

関税率表適用上の所属区分等又は原産地に関して、文書による回答を求められた場合、

「受理後に文書回答の対象とならないことが判明したものについては、

その理由を記載した「文書回答の対象となる事前教示照会に当たらない旨のお知らせ(通知)」(C-1000-10)を作成し、速やかに照会者に対して送付する」とされています(関税法基本通達7-18(5)イ)。

選択肢3. 法令の改正により、改正前に文書により行われた事前照会に対する回答が当該改正の影響を受ける場合であって、当該回答の変更により照会者が不利となるときは、当該照会者が所定の手続を行うことにより、当該改正が行われた日から3月を経過する日を限度として、当該回答につき改正前と同様の扱いを受けることができることとされている。

誤りです。

事前照会に対する文書回答の変更により、照会者が不利となるときについて、変更の理由が法令の改正の場合、照会者の取扱いの規定はありません。

 

変更により照会者が不利となる場合の規定について「法令(中略)の改正以外の理由による場合」に限られています(関税率表適用上の所属区分等又は原産地に係る事前照会に対する文書回答:関税法基本通達7-18(7)(イ)、減免税に係る事前照会に対する文書回答:関税法基本通達7―19 の 4(6)(ロ)(注))。

 

なお、変更の理由が、法令又は通達の解釈の変更による場合は、照会者について、本肢記載のような取扱いが規定されています(関税法基本通達7-18(7)(ロ)ⅰ )。

選択肢4. 事前照会に対して文書により行われた回答の内容は、原則として公開されるが、その照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることにより照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがあるとして、照会者から公開しないことを求める申出があったものについては、期間を限らず公開しないこととされている。

誤りです。

非公開とできる期間について、「期間を限らず」としている部分が誤り、正しくは「一定期間内(180日を超えない期間内)」です。

 

関税率表適用上の所属区分等の適用及び原産地認定の透明性の向上を図っていく観点などから、照会貨物の内容及び回答の内容は、回答後原則として公開、税関ホームページ等を利用して輸入者等一般の閲覧に供するものとされています。(行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を伏せて公開)

ただし、公開による照会者の不利益が大きすぎる、一定の場合には特別な取扱いが規定されています。

「照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることにより照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合」については、

「照会者から一定期間内(180日を超えない期間内)につき公開しないことを求める申出があったものについては、当該申出に係る期間後に公開することとする」とされています。(関税法基本通達7-18(6)イ、7-19の4(5)ハ(イ))

選択肢5. 事前照会に対して文書により行われた回答のうち関税率表適用上の所属区分について、照会者が税関に対し再検討を希望する場合には、当該照会者が回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内であれば、意見の申出を行うことができることとされている。

正しいです。

関税率表適用上の所属区分等又は原産地に係る事前照会に対する文書回答における関税率表適用上の所属区分若しくは統計品目番号、又は原産地について、

「照会者が、再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者が、回答等の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に(中略)「事前教示回答書(変更通知書)に関する意見の申出書」(中略)1通を、当該回答等を行った税関に提出させることにより行わせる」と規定されています(関税法基本通達7-18 (8) イ)。

参考になった数0

03

事前照会の問題は重要項目であり、出る内容もおおまか決まっているので、過去問題を中心に解き、問われている内容をしっかり理解していく事が重要です。日数の引っ掛け問題も出題されますので、問題文を注意して解く事が重要です。

選択肢1. 関税率表適用上の所属区分、関税率、統計品目番号、内国消費税及び地方消費税の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無についての事前照会に対して税関から文書による回答を受けた場合、その回答におけるすべての項目は当該事前照会に係る貨物の輸入申告の際に尊重されることとされている。

誤りです。

内国消費税及び地方消費税の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無について事前照会の内容から除かれるとされ、輸入申告の際に尊重されません。

選択肢2. 税関は、文書による事前照会を受理した後、当該事前照会が文書による回答の対象とならないことが判明したときは、その理由を記載した書面を作成し、当該事前照会の照会者に速やかに送付することとされている。

正しいです。
税関は文章による事前照会を受理した後、照会文章による回答の対象とならない事が判明した時は、その理由を記載した書面を作成し、当該事前照会の照会者に速やかに送付する事とされています。

選択肢3. 法令の改正により、改正前に文書により行われた事前照会に対する回答が当該改正の影響を受ける場合であって、当該回答の変更により照会者が不利となるときは、当該照会者が所定の手続を行うことにより、当該改正が行われた日から3月を経過する日を限度として、当該回答につき改正前と同様の扱いを受けることができることとされている。

誤りです。

法令改正により、改正前に文章により行われた事前照会については輸入申告の審査上尊重されないとされています。

選択肢4. 事前照会に対して文書により行われた回答の内容は、原則として公開されるが、その照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることにより照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがあるとして、照会者から公開しないことを求める申出があったものについては、期間を限らず公開しないこととされている。

誤りです。
事前照会者から公開しない事を求める申出があったものについては、一定の期間(180日を超えない期間)を経過後に公開することとされています。

選択肢5. 事前照会に対して文書により行われた回答のうち関税率表適用上の所属区分について、照会者が税関に対し再検討を希望する場合には、当該照会者が回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内であれば、意見の申出を行うことができることとされている。

正しいです。
事前照会に対して文章により行われた回答のうち、関税率表の適用上の所属区分について、照会者が回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内であれば意見の申し出を行う事が出来るとされています。

参考になった数0