通関士 過去問
第58回(令和6年)
問94 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問4)
問題文
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問94(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 松葉づえ
- 身体用の防臭剤
- 歯科用充塡材料
- 注射器
- ワクチン
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この過去問の解説 (3件)
01
HSコードを暗記しておくと実務の試験でスピーディーに解けるので、全て覚えるのは大変ですが、頻発して出題される問題を中心に覚えるのが大切です。
誤りです。
90.21項に該当します。
誤りです。
33.07項に該当します。
正しいです。
30.06項に該当します。
誤りです。
90.18に該当します。
正しいです。
30.02項に該当します。
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02
関税率表の所属に関する問題です。
誤った内容です。
整形外科用機器(松葉づえ、外科用ベルト及び脱腸帯を含む。)は、90.21項に該当します。
誤った内容です。
身体用の防臭剤は、33.07項に該当します。
正しい内容です。
歯科用の癒着防止材は、30.06項に該当します。
誤った内容です。
注射器は医療用機器として、90.18項に該当します。
正しい内容です。
ワクチンは、30.02項に該当します。
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03
本問は、関税率表の分類について知識を問う問題です。
90類です
松葉づえは、整形外科用機器として、90類(光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品)(9021.10 000)に分類されています。
33類です
身体用の防臭剤は、33類(精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類)(3307.20 000)に分類されています。
30類です
歯科用充てん材料は、3006.40 010に分類されています。
90類です
注射器は、90類(光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品)(9018.31 000)に分類されています。
30類です
ワクチンは、30.02に分類されています。
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