通関士 過去問
第58回(令和6年)
問101 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問11)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問101(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 本船扱いの承認を受けて輸出しようとする貨物を外国貿易船に積み込んだ後、輸出の許可を受けた場合においては、当該貨物に係る関税法第2条第1項第2号(定義)に規定する輸出の具体的な時期は、その輸出の許可を受けた時とすることとされている。
  • 輸出の許可と保税運送の承認とを併せて受けて運送された貨物が船積港で不積みになり保税運送を承認した税関に返送される場合においては、税関長は、新たな保税運送の手続をさせることなく、不積みかつ返送となる旨を記載した申出書に輸出許可書(運送承認書兼用)を添付して提出することにより保税運送を認めることができることとされている。
  • 本邦から外国に向けて外国貨物を積み戻す場合において、その積み戻される外国貨物が仮に陸揚げされた貨物以外の貨物であるときは、関税法第70条(証明又は確認)の規定が準用され、関税関係法令以外の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物については、積戻し申告の際、その許可を受けている旨を税関に証明しなければならない。
  • 輸出される郵便物について、郵送の際の重量制限等の理由により、同一差出人から同一名宛人に対し、分割の上同一時期に郵送された場合において、その分割されたそれぞれの郵便物の価格が20万円以下であっても、それらの価格を合計した額が20万円を超えるときは、輸出申告をしなければならないこととされている。
  • 貨物の輸出に関して外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による経済産業大臣の許可を受けなければならない爆発物について、その輸出申告に際し、当該経済産業大臣の許可を受けたと偽った申告をして輸出しようとした者は、関税法第111条第1項第1号及び第3項の規定に基づき、許可を受けないで輸出する罪に該当する違反行為があったものとして罰せられることがある。
  • 該当なし

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