通関士 過去問
第58回(令和6年)
問100 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問10)
問題文
次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を、関税定率法第4条の3第1項の規定により、当該輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格に基づき計算し、その額を選びなさい。
1 本邦の輸入者Mは、A国で輸出者Xが生産した金属製装飾品(以下「輸入貨物」という。)400個について、本邦において開催されるオークションで販売することをXから受託し、輸入貨物を輸入する。
2 輸入貨物の課税物件確定の時における性質及び形状により、輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に行われた、輸入貨物と同種の貨物(以下「同種の貨物」という。)の国内における最初の取引段階における販売が、5件ある。その国内販売5件に係る単価、当該単価ごとの販売に係る数量、生産国及び国内における売手と買手間の特殊関係は次のとおりとする。
3 当該国内販売5件の同種の貨物に係るA国又はB国の工場から本邦の輸入港までの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、同種の貨物1個当たり1,300円とする。
4 当該国内販売5件の同種の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、同種の貨物1個当たり1,900円とする。
5 当該国内販売5件の同種の貨物に係る本邦において課された関税その他の公課の額は、同種の貨物1個当たり1,600円とする。
1 本邦の輸入者Mは、A国で輸出者Xが生産した金属製装飾品(以下「輸入貨物」という。)400個について、本邦において開催されるオークションで販売することをXから受託し、輸入貨物を輸入する。
2 輸入貨物の課税物件確定の時における性質及び形状により、輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に行われた、輸入貨物と同種の貨物(以下「同種の貨物」という。)の国内における最初の取引段階における販売が、5件ある。その国内販売5件に係る単価、当該単価ごとの販売に係る数量、生産国及び国内における売手と買手間の特殊関係は次のとおりとする。
3 当該国内販売5件の同種の貨物に係るA国又はB国の工場から本邦の輸入港までの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、同種の貨物1個当たり1,300円とする。
4 当該国内販売5件の同種の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、同種の貨物1個当たり1,900円とする。
5 当該国内販売5件の同種の貨物に係る本邦において課された関税その他の公課の額は、同種の貨物1個当たり1,600円とする。

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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問100(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を、関税定率法第4条の3第1項の規定により、当該輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格に基づき計算し、その額を選びなさい。
1 本邦の輸入者Mは、A国で輸出者Xが生産した金属製装飾品(以下「輸入貨物」という。)400個について、本邦において開催されるオークションで販売することをXから受託し、輸入貨物を輸入する。
2 輸入貨物の課税物件確定の時における性質及び形状により、輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に行われた、輸入貨物と同種の貨物(以下「同種の貨物」という。)の国内における最初の取引段階における販売が、5件ある。その国内販売5件に係る単価、当該単価ごとの販売に係る数量、生産国及び国内における売手と買手間の特殊関係は次のとおりとする。
3 当該国内販売5件の同種の貨物に係るA国又はB国の工場から本邦の輸入港までの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、同種の貨物1個当たり1,300円とする。
4 当該国内販売5件の同種の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、同種の貨物1個当たり1,900円とする。
5 当該国内販売5件の同種の貨物に係る本邦において課された関税その他の公課の額は、同種の貨物1個当たり1,600円とする。
1 本邦の輸入者Mは、A国で輸出者Xが生産した金属製装飾品(以下「輸入貨物」という。)400個について、本邦において開催されるオークションで販売することをXから受託し、輸入貨物を輸入する。
2 輸入貨物の課税物件確定の時における性質及び形状により、輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に行われた、輸入貨物と同種の貨物(以下「同種の貨物」という。)の国内における最初の取引段階における販売が、5件ある。その国内販売5件に係る単価、当該単価ごとの販売に係る数量、生産国及び国内における売手と買手間の特殊関係は次のとおりとする。
3 当該国内販売5件の同種の貨物に係るA国又はB国の工場から本邦の輸入港までの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、同種の貨物1個当たり1,300円とする。
4 当該国内販売5件の同種の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、同種の貨物1個当たり1,900円とする。
5 当該国内販売5件の同種の貨物に係る本邦において課された関税その他の公課の額は、同種の貨物1個当たり1,600円とする。

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