通関士 過去問
第58回(令和6年)
問100 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問10)
問題文
1 本邦の輸入者Mは、A国で輸出者Xが生産した金属製装飾品(以下「輸入貨物」という。)400個について、本邦において開催されるオークションで販売することをXから受託し、輸入貨物を輸入する。
2 輸入貨物の課税物件確定の時における性質及び形状により、輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に行われた、輸入貨物と同種の貨物(以下「同種の貨物」という。)の国内における最初の取引段階における販売が、5件ある。その国内販売5件に係る単価、当該単価ごとの販売に係る数量、生産国及び国内における売手と買手間の特殊関係は次のとおりとする。
3 当該国内販売5件の同種の貨物に係るA国又はB国の工場から本邦の輸入港までの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、同種の貨物1個当たり1,300円とする。
4 当該国内販売5件の同種の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、同種の貨物1個当たり1,900円とする。
5 当該国内販売5件の同種の貨物に係る本邦において課された関税その他の公課の額は、同種の貨物1個当たり1,600円とする。

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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問100(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
1 本邦の輸入者Mは、A国で輸出者Xが生産した金属製装飾品(以下「輸入貨物」という。)400個について、本邦において開催されるオークションで販売することをXから受託し、輸入貨物を輸入する。
2 輸入貨物の課税物件確定の時における性質及び形状により、輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に行われた、輸入貨物と同種の貨物(以下「同種の貨物」という。)の国内における最初の取引段階における販売が、5件ある。その国内販売5件に係る単価、当該単価ごとの販売に係る数量、生産国及び国内における売手と買手間の特殊関係は次のとおりとする。
3 当該国内販売5件の同種の貨物に係るA国又はB国の工場から本邦の輸入港までの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、同種の貨物1個当たり1,300円とする。
4 当該国内販売5件の同種の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、同種の貨物1個当たり1,900円とする。
5 当該国内販売5件の同種の貨物に係る本邦において課された関税その他の公課の額は、同種の貨物1個当たり1,600円とする。

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- 3500000
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この過去問の解説 (3件)
01
同種の貨物に係る国内販売価格の単価は単価ごとの販売に係る数量で最大のものを使用するのがポイントです。また、加算、非加算の項目を整理しながら問題を解くのが重要です。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
国内販売価格は単価ごとの販売に係る数量で最大のものを使用します。下記表を見ると500個が最大の為、単価\12,500を用いて計算します。650個の単価はA国と特殊関係にある為、採用しません。
①400台×¥12,500=¥5,000,00
問題文で国内費用を確認し、加算しないものを引いて計算します。
通常の運賃、保険料運送に関連する費用は加算要素の為ここでは考慮しません。
輸入到着後の販売するまでの運賃に要する費用は除く費用になるので計算します。
②400台×¥1,900=¥760,000
本邦において課された関税その他の公課の額は除く金額になるので計算します。
③400台×¥1,600=¥640,000
①-②-③
¥5,000,000-¥760,000-¥640,000=¥3,600,000が答えです。
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02
本問は、国内販売価格に基づく方法による課税価格の計算方法について知識を問う問題です。
正しいです。
関税定率法4条の3第1項(国内販売価格に基づく方法」による課税価格の計算方法
・輸入貨物に係る輸入申告の日又はこれに近接する期間内に、
・国内における売手と特殊関係にない買手に対して
・国内における最初の取引段階において販売された輸入貨物又は同種若しくは類似の貨物(その輸入貨物の生産国で生産されたものに限ります。)
上の条件を充たす取引の国内販売価格から、所定の費用等※を控除して求めます。
※控除する費用
・輸入貨物と同類の貨物で輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費
・輸入貨物又は同種若しくは類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃等
・本邦において課された関税その他の公課
輸入貨物の課税物件確定の時における性質及び形状により、輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に行われた、輸入貨物と同種の貨物(以下「同種の貨物」という。)の国内における最初の取引段階における販売が複数あり、その単価が異なるときは、「当該異なる単価ごとの販売に係る数量が最大である販売に係る単価」に基づいて計算します(関税定率法施行令1条の11第2項)。
以上より、本問では、①A国生産で、②特殊関係のない売手と買手の間の取引、③販売に係る数量が最大である、12,500円を単価として計算します。
12,500×400=5,000,000円
次に、控除する費用について検討します。
・輸入貨物又は同種若しくは類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃等 (問題文4)
1,900×400=760,000円
・本邦において課された関税その他の公課 (問題文5)
1,600×400=640,000円
なお、問題文3は輸入港までの運賃等として課税価格に含まれる(関税定率法4条1項1号)ので控除しません。
以上より、課税価格は、
5,000,000-760,000-640,000=3,600,000円
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03
輸入貨物の課税価格を算出する問題です。
正しい内容です。
加算要素は以下となります。
①¥12,500×400台=¥5,000,000 … 商品価格(国内販売貨物は最大販売数量の単価を使用する)
②¥1,900×400台=¥760,000 … 輸入港到着後国内運賃(加算要素ではないため、課税価格から控除する。)
③¥1,600×400台=¥640,000 … 関税その他の公課の額(加算要素ではないため、課税価格から控除する。)
①-②-③=¥3,600,000
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