通関士 過去問
第58回(令和6年)
問99 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問9)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問99(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額を選びなさい。

1  本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)との間において、三輪車200台に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該三輪車200台のうち150台については本邦に輸入し、残り50台についてはA国から直接B国に輸出する。
2  当該売買契約には、次の事項が定められている。
 イ 単価(CIF価格)……… 10,000円/台
 ロ 一契約当たりの購入数量に応じて、次の表(下表参照)のとおり値引きが与えられる旨
 ハ 購入(契約)数量……… 200台
 ニ Xは、当該輸入貨物が当該売買契約に定める品質に合致しているかを確認するため、出荷前に自己のために検査を行っている。Mは、当該検査に要する費用として、上記の単価とは別に、2,000円/台をXに支払う。
3  Mは、当該売買契約に係る本邦への輸入取引の成立のための仲介業務(買付業務を含まない。)について、A国所在の仲介者Yに、当該業務の対価として80,000円の手数料を支払う。
4  過去の取引に関してXがMに対して支払うことになっていた損害賠償金200,000円について、当該三輪車の輸入に係る価格と相殺するため、MはXに、当該損害賠償金の額を控除した残額を支払うこととする。
5  M、X及びYの間には、それぞれ特殊関係はない。
問題文の画像
  • 1730000
  • 1750000
  • 1770000
  • 1780000
  • 1800000

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この過去問の解説 (3件)

01

課税価格参入の問題文は基礎が固まったら練習問題を繰り返し解くことと、時間配分を意識して解く事が重要です。様々な問題を解く事で問題に対して慣れとスピードがついてきます。実務は時間との勝負なので1問3~5分を目標に解けるようにしておく事が大切です。
 

選択肢1. 1730000

正しいです。
問題文を整理しながら問題を解きます。
まず、今回購入数量が200台の為、値引き後の価格が9,000円/台で計算します。全体としては200台ですが、本邦に輸入するのは150台の為、下記の計算式になります。

①¥9,000×150台=¥1,350,000


売り手が自己の為に行った検査費用は加算要素に入ります。

②¥2,000 X 150台=¥300,00

輸入取引の成立するための仲介手数料は加算要素になるため、80,000の手数料を加えて計算します。

③¥80,000(仲介手数料)

①+②+③

¥1,350,000+¥300,000+¥80,000=¥1,730,000が答えです。

問題文の過去の相殺額は加算要素ではない為、今回の計算には考慮してません。

選択肢2. 1750000

誤りです。

選択肢3. 1770000

誤りです。

選択肢4. 1780000

誤りです。

選択肢5. 1800000

誤りです。

参考になった数1

02

本問は、輸入貨物の課税価格を求める際の、数量値引きの処理についての知識を問う問題です。

選択肢1. 1730000

正しいです。

 

1       まず、現実支払価格を求めます。

「輸入貨物の売手が数量値引き(貨物の取引数量に応じた当該貨物の価格の割引き)を行うこととしている場合で、当該輸入貨物に係る納税申告の際に当該値引きが行われることが確定しており、かつ、当該値引き後の価格が買手により現実に支払われるときは、当該値引き後の価格が法第4条第1項に規定する現実支払価格となる」と規定されています(関税定率法基本通達4-3柱書)。

 

本問では、一契約当たりの購入数量に応じて単価が決まるため、購入数量200台の場合の単価で計算します。

そして、購入数量は200台ですが、課税価格を求めるべき輸入した台数は150台なので、現実支払価格は、

9,000×150=1,350,000円

 

2       次に、問題文に挙げられた各費用について加算要素に該当するか検討します。

・検査費用(問題文2ニ)  2,000×150=300,000円

 →加算要素に該当する

「売手(中略)が自己のために行つた検査に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格に算入する。」(関税定率法基本通達4-2の3(1))

・仲介手数料(問題文3)  80,000円

加算要素に該当する(関税定率法4条1項2号イ)

 

3       最後に、XからMに支払うことになっていた損害賠償金を今回の売買代金で相殺したことで支払う価格と仕入書価格とが一致しなくなるため「現実支払価格」をどのように考えるかが問題となります。

このような場合については、現実支払価格は、相殺していない段階の価格と考えることになります(関税定率法基本通達4-2(3)ハ)。

よって、今回の現実支払価格は損害賠償金の額を控除せずに考えます。

 

以上より、課税価格は、

1,350,000+300,000+80,000=1,730,000円

参考になった数0

03

輸入貨物の課税価格を算出する問題です。

選択肢1. 1730000

正しい内容です。

 

加算要素は以下となります。

①¥9,000×150台=¥1,350,000 … 商品価格(今回の輸入台数は150台だが、総購入台数は200台となるため10%引きの単価となる。)

②¥2,000×150台=¥300,000 … 検査費用(売り手が自己のために行った検査費用は課税価格に算入する。)

③¥80,000 … 仲介手数料

 

合計¥1,730,000

 

※過去の取引に関連した損害賠償金200,000円の相殺金については、今回の取引に関連した支払い調整ではないため、考慮しません。従って加算要素ではありません。

参考になった数0