通関士 過去問
第58回(令和6年)
問99 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問9)
問題文
次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額を選びなさい。
1 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)との間において、三輪車200台に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該三輪車200台のうち150台については本邦に輸入し、残り50台についてはA国から直接B国に輸出する。
2 当該売買契約には、次の事項が定められている。
イ 単価(CIF価格)……… 10,000円/台
ロ 一契約当たりの購入数量に応じて、次の表(下表参照)のとおり値引きが与えられる旨
ハ 購入(契約)数量……… 200台
ニ Xは、当該輸入貨物が当該売買契約に定める品質に合致しているかを確認するため、出荷前に自己のために検査を行っている。Mは、当該検査に要する費用として、上記の単価とは別に、2,000円/台をXに支払う。
3 Mは、当該売買契約に係る本邦への輸入取引の成立のための仲介業務(買付業務を含まない。)について、A国所在の仲介者Yに、当該業務の対価として80,000円の手数料を支払う。
4 過去の取引に関してXがMに対して支払うことになっていた損害賠償金200,000円について、当該三輪車の輸入に係る価格と相殺するため、MはXに、当該損害賠償金の額を控除した残額を支払うこととする。
5 M、X及びYの間には、それぞれ特殊関係はない。
1 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)との間において、三輪車200台に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該三輪車200台のうち150台については本邦に輸入し、残り50台についてはA国から直接B国に輸出する。
2 当該売買契約には、次の事項が定められている。
イ 単価(CIF価格)……… 10,000円/台
ロ 一契約当たりの購入数量に応じて、次の表(下表参照)のとおり値引きが与えられる旨
ハ 購入(契約)数量……… 200台
ニ Xは、当該輸入貨物が当該売買契約に定める品質に合致しているかを確認するため、出荷前に自己のために検査を行っている。Mは、当該検査に要する費用として、上記の単価とは別に、2,000円/台をXに支払う。
3 Mは、当該売買契約に係る本邦への輸入取引の成立のための仲介業務(買付業務を含まない。)について、A国所在の仲介者Yに、当該業務の対価として80,000円の手数料を支払う。
4 過去の取引に関してXがMに対して支払うことになっていた損害賠償金200,000円について、当該三輪車の輸入に係る価格と相殺するため、MはXに、当該損害賠償金の額を控除した残額を支払うこととする。
5 M、X及びYの間には、それぞれ特殊関係はない。

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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問99(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額を選びなさい。
1 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)との間において、三輪車200台に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該三輪車200台のうち150台については本邦に輸入し、残り50台についてはA国から直接B国に輸出する。
2 当該売買契約には、次の事項が定められている。
イ 単価(CIF価格)……… 10,000円/台
ロ 一契約当たりの購入数量に応じて、次の表(下表参照)のとおり値引きが与えられる旨
ハ 購入(契約)数量……… 200台
ニ Xは、当該輸入貨物が当該売買契約に定める品質に合致しているかを確認するため、出荷前に自己のために検査を行っている。Mは、当該検査に要する費用として、上記の単価とは別に、2,000円/台をXに支払う。
3 Mは、当該売買契約に係る本邦への輸入取引の成立のための仲介業務(買付業務を含まない。)について、A国所在の仲介者Yに、当該業務の対価として80,000円の手数料を支払う。
4 過去の取引に関してXがMに対して支払うことになっていた損害賠償金200,000円について、当該三輪車の輸入に係る価格と相殺するため、MはXに、当該損害賠償金の額を控除した残額を支払うこととする。
5 M、X及びYの間には、それぞれ特殊関係はない。
1 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)との間において、三輪車200台に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該三輪車200台のうち150台については本邦に輸入し、残り50台についてはA国から直接B国に輸出する。
2 当該売買契約には、次の事項が定められている。
イ 単価(CIF価格)……… 10,000円/台
ロ 一契約当たりの購入数量に応じて、次の表(下表参照)のとおり値引きが与えられる旨
ハ 購入(契約)数量……… 200台
ニ Xは、当該輸入貨物が当該売買契約に定める品質に合致しているかを確認するため、出荷前に自己のために検査を行っている。Mは、当該検査に要する費用として、上記の単価とは別に、2,000円/台をXに支払う。
3 Mは、当該売買契約に係る本邦への輸入取引の成立のための仲介業務(買付業務を含まない。)について、A国所在の仲介者Yに、当該業務の対価として80,000円の手数料を支払う。
4 過去の取引に関してXがMに対して支払うことになっていた損害賠償金200,000円について、当該三輪車の輸入に係る価格と相殺するため、MはXに、当該損害賠償金の額を控除した残額を支払うこととする。
5 M、X及びYの間には、それぞれ特殊関係はない。

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