第一種電気工事士 過去問
令和5年度(2023年) 午前
問40 (一般問題 問40)

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問題

第一種電気工事士試験 令和5年度(2023年) 午前 問40(一般問題 問40) (訂正依頼・報告はこちら)

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において、電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備え付けなくてもよい器具は。
  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
  • 低圧検電器

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この過去問の解説 (2件)

01

電気工事業の業務の適正化に関する法律 (昭和45年法律第96号)は、その第24条で、

 

(器具の備付け)
第二十四条 電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。

 

としており、さらに、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和45年通商産業省令第103号)の第11条2において、以下が定められています。

 

第十一条 法第二十四条の経済産業省令で定める器具は、次のとおりとする。
二 一般用電気工事のみの業務を行う営業所にあつては、絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計

 

ここで、法第二十四条の「法」とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律を指しています。

選択肢1. 絶縁抵抗計

電気工事業の業務の適正化に関する法律とその施行規則で備え付けが義務付けられています。

選択肢2. 接地抵抗計

電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則で備え付けが義務付けられています。

選択肢3. 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計

電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則で備え付けが義務付けられています。

選択肢4. 低圧検電器

一般用電気工事のみの業務を行う営業所が備える義務はありません。

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02

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に関する問題です。

業者が一般用電気工事のみの実務で営業所に備えておくべき器具ではないものを問いていています。

絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗、交流電圧の測定ができるもの)が対象です。

選択肢1. 絶縁抵抗計

誤:対象物です。

選択肢2. 接地抵抗計

誤:対象物です。

選択肢3. 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計

誤:対象物です。

選択肢4. 低圧検電器

正:低圧検電器は自家用電気工作物に係る電気工事を行う営業所に備えておくべきものです。

まとめ

一般用電気工作物に関わる電気工作物を行う営業所には、自家用のそれと比べるとものが少ないです。

自家用のモノは規模も大きく、対象になる機器も増えるため+αで考えた方がいいかもしれません。

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