第一種電気工事士 過去問
令和5年度(2023年) 午前
問40 (一般問題 問40)
問題文
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問題
第一種電気工事士試験 令和5年度(2023年) 午前 問40(一般問題 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
- 低圧検電器
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この過去問の解説 (2件)
01
電気工事業の業務の適正化に関する法律 (昭和45年法律第96号)は、その第24条で、
としており、さらに、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和45年通商産業省令第103号)の第11条2において、以下が定められています。
ここで、法第二十四条の「法」とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律を指しています。
電気工事業の業務の適正化に関する法律とその施行規則で備え付けが義務付けられています。
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則で備え付けが義務付けられています。
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則で備え付けが義務付けられています。
一般用電気工事のみの業務を行う営業所が備える義務はありません。
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02
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に関する問題です。
業者が一般用電気工事のみの実務で営業所に備えておくべき器具ではないものを問いていています。
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗、交流電圧の測定ができるもの)が対象です。
誤:対象物です。
誤:対象物です。
誤:対象物です。
正:低圧検電器は自家用電気工作物に係る電気工事を行う営業所に備えておくべきものです。
一般用電気工作物に関わる電気工作物を行う営業所には、自家用のそれと比べるとものが少ないです。
自家用のモノは規模も大きく、対象になる機器も増えるため+αで考えた方がいいかもしれません。
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