1級土木施工管理技士 過去問
平成25年度 択一式
問56 ((旧)平成25年〜27年度 問56)

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問題

1級土木施工管理技士試験 平成25年度 択一式 問56((旧)平成25年〜27年度 問56) (訂正依頼・報告はこちら)

道路法上の車両制限令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 車両制限令で定める車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスをいい、他の車両をけん引している場合はそのけん引されている車両も含まれる。
  • 車両制限令には、道路の構造を保全し又は交通の危険を防止するために、車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度が定められている。
  • 道路の構造を保全し又は交通の危険を防止するため、最高限度以下であっても必要に応じて、道路管理者が車両の高さ、重量について通行制限することがある。
  • 特殊な車両を通行させようとする者は、通行する道路の道路管理者が2以上となる国道及び県道を通行する場合、それぞれの道路管理者に通行許可の申請を行わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.問題文のとおりです。
2.問題文のとおりです。
3.問題文のとおりです。
4.「それぞれの」という記述が間違っており、正しくは「どれか一つの」です。特殊車両通行許可申請では、特殊車両が複数の管理道を通行する際には、どれか一つの道路管理者に申請許可を受ければ良いことになっています。よって、4が誤っています

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02

正解は 4 です。
それぞれの道路管理者に通行許可の申請を行わなければならない。は誤りで どちらかの道路管理者に申請を行う が適当です。

以下の選択肢は次の通りです。

1 車両制限令で定める車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスをいい、他の車両をけん引している場合はそのけん引されている車両も含まれます。

2 車両制限令には、道路の構造を保全し又は交通の危険を防止するために、車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度が定められています。

4 特殊な車両を通行させようとする者は、通行する道路の道路管理者が2以上となる国道及び県道を通行する場合、どちらかの道路管理者に通行許可の申請を行わなければなりません。

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03

この問題のほかにも、道路占用や占用許可の問題が出ます。

選択肢1. 車両制限令で定める車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスをいい、他の車両をけん引している場合はそのけん引されている車両も含まれる。

問題文は正しいです。

車両制限令で定める車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスをいい、他の車両をけん引している場合はそのけん引されている車両も含まれます。

選択肢2. 車両制限令には、道路の構造を保全し又は交通の危険を防止するために、車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度が定められている。

問題文は正しいです。

車両制限令で定められた車両の最高限度は、幅2.5m長さ12.0m高さ3.8m、総重量20.0トン、軸重10.0トン、隣接軸重18〜20トン、輪荷重5.0トン、最小回転半径12.0mです。

選択肢3. 道路の構造を保全し又は交通の危険を防止するため、最高限度以下であっても必要に応じて、道路管理者が車両の高さ、重量について通行制限することがある。

問題文は正しいです。

道路の構造を保全し又は交通の危険を防止するため、最高限度以下であっても必要に応じて、道路管理者が車両の高さ、重量について通行制限することがあります。

選択肢4. 特殊な車両を通行させようとする者は、通行する道路の道路管理者が2以上となる国道及び県道を通行する場合、それぞれの道路管理者に通行許可の申請を行わなければならない。

特殊な車両を通行させる場合、複数の道路管理者が関わる道路でも、すべての管理者に通行許可を申請する必要はなく、どちらか一方の管理者への申請で足ります。

まとめ

通行許可を申請する必要はなく、どちらか一方の管理者への申請で足ります。

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