1級土木施工管理技士 過去問
平成25年度 択一式
問59 ((旧)平成25年〜27年度 問59)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成25年度 択一式 問59((旧)平成25年〜27年度 問59) (訂正依頼・報告はこちら)
- アースオーガーと併用しないディーゼルハンマを使用して行うくい打ち作業
- 原動機の定格出力が70kw以上のトラクターショベルを使用する作業
- 電動機を動力とする空気圧縮機を使用する作業
- 原動機の定格出力が40kw以上のブルドーザーを使用する作業
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この過去問の解説 (3件)
01
問題文では「アースオーガーと併用しないディーゼルハンマを使用して」とあるため、該当します。
2.原動機の定格出力が70kw未満のものについては騒音規制適用除外の作業となります。問題文では「原動機の定格出力が70kw以上」とあるため、該当します。
3.空気圧縮機を使用する作業でも、電動機を動力とする場合は騒音規制適用除外となるため、該当しません。よって、3が正解です。
4.原動機の定格出力が40kw未満のものについては騒音規制適用除外の作業となります。問題文では「原動機の定格出力が40kw以上」とあるため、該当します。
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02
電動機を 動力 とする空気圧縮機を使用する作業は該当しません。
※動力のみであれば対象外ですが、15kw以上のエンジンであれば対象になります。
その他の選択肢は下記の通りです。
1 アースオーガーと併用する場合は該当します。
2 トラクターショベルの場合、定格出力が70kw以上は該当します。70kw未満は該当しません。
4 ブルトーザーの場合は原動機の定格出力が40kw以上は該当し、これ未満の場合は該当しません。
※ バックホウの場合は 80kw以上 です。
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03
特定建設作業とは、著しい騒音を発生させる一定規模以上の機械や作業を対象としており、規制区域内でこれを実施する場合には事前届出などが必要となります。ただし、作業当日に終了する工事や、環境大臣が指定する騒音の小さい機械によるものは対象外とされています。
特定建設作業に該当します。
40kW以上が対象なので、70kWは当然該当します。
法令で対象となるのは「原動機の定格出力40kW以上のもの」であり、ここでいう原動機とは内燃機関(ディーゼルやガソリン)を指します。
原動機の定格出力が40kw未満のものについては騒音規制適用除外の作業となります。
原動機の定格出力が40kw以上は該当します。
ディーゼルハンマによるくい打ち作業、出力40kW以上のブルドーザーや70kW以上のトラクターショベルによる作業は、いずれも特定建設作業に該当します。一方で、電動機を動力とする空気圧縮機を使用する作業は、騒音規制法上の特定建設作業には含まれません。
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