1級土木施工管理技術の過去問
平成26年度
(旧)平成25年〜27年度 問59

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問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 平成26年度 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

特定建設作業の実施の届出に関する次の記述のうち、騒音規制法上、該当しない事項はどれか。
  • 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所。
  • 使用する建設作業に伴う推定の最大騒音値。
  • 下請負人の氏名又は名称及び住所。
  • 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所。

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この過去問の解説 (2件)

01

特定建設作業とは、著しい騒音・振動を発生する作業のことです。

住居が集合した地域や病院の周辺などは、騒音・振動について規制する地域として指定されます
 
その指定地域内で特定建設作業を実施する者は、災害時など緊急の場合を除いて、作業開始日の7日前までに市町村長に届出なければいけません。

1.届出が必要です。

2.届出は必要ありません。

3.届出が必要です。

4.届出が必要です。

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02

騒音規制法第14条(特定建設作業の実施の届出)に関する問題です。

同第14条には、

指定地域内で特定建設作業をしようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

 三 特定建設作業の場所及び実施の期間

 四 騒音の防止の方法

 五 その他環境省令で定める事項

とあります。

このことから該当しない事項は、2.使用する建設作業に伴う推定の最大騒音値

となります。

そうなると3.4.ものっていないということになりますが、

これは「その他環境省令で定める事項」に該当します。その事項の内容は

〇建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

〇特定建設作業の種類

〇特定建設作業に使用される機械の名称、型式及び仕様

〇特定建設作業の開始及び終了の時刻

〇下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

〇届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

です。

この問題は届出の中身もそうですが、「誰に届け出」「何日前までに」もしっかり覚えましょう。

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