1級土木施工管理技術の過去問
平成27年度
(旧)平成25年〜27年度 問96

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問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 平成27年度 問96 (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事に伴い生ずる廃棄物の最終処分場に関する次の記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、誤っているものはどれか。
  • 最終処分場の設置にあたっては、規模の大小に関わらず都道府県知事及び指定都市の長等の許可が必要である。
  • 安定型最終処分場では、木くずが混入した建設混合廃棄物を埋立処分できる。
  • 遮断型最終処分場では、環境省令で定める判定基準を超える有害物質を含む燃え殻、ばいじん、汚泥を埋立処分できる。
  • 管理型最終処分場では、工作物の新築、改築、除却に伴って生ずる紙くず、繊維くず、廃油(タールピッチ類に限る)を埋立処分できる。

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この過去問の解説 (2件)

01

1.設問のとおりです。設置には都道府県知事の許可が必要になります。
2. 誤りです。安定型最終処分場とは、有害物や有機物等が付着していない廃プラスチック類、がれき類等の分解せず安定型である一定の産業廃棄物(安定型産業廃棄物)を埋立処分することが認められている処分場のことです。
3. 設問のとおりです。遮断型最終処分場に埋立処分される廃棄物は、有害な燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さいなどです。
4.設問のとおりです。管理型処分場では、埋立地から出る浸出液によって周囲の汚染を防止するためのしゃ水工、集水設備、処理施設が必要となります。

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02

1.正しいです。

 最終処分場の設置(大小問わず)

 =「都道府県知事及び指定都市の長」の「許可」が必要です。

2.誤っています。

 前問の内容が生きてきますね。

 安定型最終処分場では「安定型産業廃棄物のみ」の処理です。

 「木くず」は雨にぬれれば腐ったりして変化します。よって処分できません。

3.正しいです。

 本文の通りです。

4.正しいです。

 本文の通りです。 

参考になった数1