1級土木施工管理技術の過去問
平成28年度
選択問題 問51
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 平成28年度 選択問題 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
満18歳に満たないものを就かせてはならないと定められている業務として、労働基準法令上、該当しないものはどれか。
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さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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1級土木施工管理技術検定学科試験 平成28年度 選択問題 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (2件)
01
2.誤りです。下記の労働基準法第8条(要約)を参照ください
3. 設問の通りです。下記の労働基準法第8条(要約)を参照ください。
4. 設問の通りです。下記の労働基準法第8条(要約)を参照ください。
なお労働基準法第8条で18歳未満の者を就かせてはならない業務は下記のとおりです。
1.ボイラーの取扱業務
2.ボイラーの溶接の業務
3.クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務
4.緩燃性でないフィルムの上映操作の業務
5.最大積載荷重が2トン以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター又は高さが15メートル以上のコンクリート用エレベーターの運転の業務
6.動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車又は最大積載量が2トン以上の貨物自動車の運転の業務
7.動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く)、運搬機又は索道の運転の業務
8.直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える電圧の充電
電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務
9.運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
10.クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く)
11.最大消費量が毎時400リットル以上の液体燃焼器の点火の業務
12.動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
13.ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務
14.直径が25センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ばつにより労働者が危害を受けるおそれがないものを除く)又はのこ車の直径が75センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務
15.動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又は掃除の業務
16.操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は開放の業務
17.軌道内であって、ずい道内の場所、見通し距離が400メートル以内の場所又は車両の通行が頻繁な場所において単独で行う業務
18.蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工
の業務
19.動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが8ミリメートル以上の鋼板加工の業務
20.削除
21.手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱の業務
22.岩石又は鉱物の破砕機又は破砕機に材料を送給する業務
23.土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5メートル以上の地穴における業務
24.高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
25.足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く)
26.胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務
27.機械集材装置、運材索道を用いて行う木材の搬出の業務
28.火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
29.危険物(労働安全衛生法施行令別表第1に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの
30.削除
31.圧縮ガス又は液化ガスを製造し、又は用いる業務
32.水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取扱う業務
33.鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
34.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
35.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
36.多量の高熱物体を取扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
37.多量の低温物体を取扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
38.異常気圧下における業務
39.さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
40.強烈な騒音を発する場所における業務
41.病原体によって著しく汚染のおそれのある業務
42.焼却、清掃、又はと殺の業務
43.監獄又は精神病院における業務
44.酒席に侍する業務
45.特殊の遊興的接客業における業務
46.前号に掲げるもののほか、中央労働基準審議会の議を経て労働大臣が定める業務
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02
「労働基準法令上」、満18歳に満たないものを就かせてはならない業務として
「該当しないもの」を選ぶ問題です。
このパターンの問題は毎年よく出ています。
「労働基準法第62条危険有害業務の就業制限」が主となりますが、
ここでのポイントは、「補助作業」は認められている、ということです。
よって解答は「2」となります。
補足として、玉掛業務においても2人以上の者によって行う玉掛の業務のにおける補助作業も認められています。
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