1級土木施工管理技士 過去問
平成28年度 択一式
問50 (選択問題 問50)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級土木施工管理技士試験 平成28年度 択一式 問50(選択問題 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
- 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間等の労働条件を明示しなければならない。
- 使用者は、労働者が出産、疾病など非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
- 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすることができる。
- 使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.設問の通りです。労働基準法第25条に規定されています。
3.誤りです。「予め」労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすることはできません。
4.設問の通りです。労働基準法第27条で規定されています。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
「労働者に支払う賃金」に関する「労働基準法令上」の問題です。
1.適当です。
本文の通りです。(第15条 労働条件の明示)
2.適当です。
本文の通りです。(第25条 非常時払)
3.適当ではありません。
労働基準法上、「予め」の賠償契約は禁止されています。(第16条 賠償予定の禁止)
4.適当です。
本文の通りです。(第27条 出来高払制の保障給)
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
適当でないのは、「労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額を予定できる」とする記述です。
労働基準法では、違約金や予定損害賠償の取り決めを禁止しています。働く人が不利な条件で縛られるのを防ぐためです。
雇うときは、賃金・労働時間などの条件をはっきり示す義務があります。書面での明示が求められます。適切な内容です。
出産や病気などの非常時に労働者が請求したときは、支払期日前でも、すでに働いた分の賃金を支払う必要があります。適切な内容です。
労働契約で違約金を決めたり、損害賠償額を前もって取り決めることは、法律で禁止されています。働く人の自由な転職や意思決定を不当に妨げるおそれがあるためです。
出来高払制や請負制で働く人にも、労働時間に応じた一定額の賃金保障をしなければなりません。仕事量が少なくても、最低限の賃金が確保されるようにするためです。適切な内容です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問49)へ
平成28年度 択一式 問題一覧
次の問題(問51)へ