1級土木施工管理技士 過去問
平成28年度 択一式
問59 (選択問題 問59)

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問題

1級土木施工管理技士試験 平成28年度 択一式 問59(選択問題 問59) (訂正依頼・報告はこちら)

次の建設作業のうち、騒音規制法上の特定建設作業に該当するものはどれか。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
  • 電動機以外の原動機の定格出力が15kw以上の空気圧縮機を使用する作業
  • アースオーガーと併用したくい打機を使用し、ϕ450mm以上の鋼管杭の打ち込み作業
  • さく岩機を使用し、作業地点が連続的に1日100m以上移動する擁壁の取り壊し作業
  • 混練機の混練重量が150kg以下のアスファルトプラントを設けて行う作業

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この過去問の解説 (3件)

01

特定建設作業一覧
1 くい打機(もんけんを除く) 
くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(一日の最大移動距離が50mを超えない作業に限る)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上に限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m3以上に限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上に限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
6 バックホウ(一定の限度の騒音を発生しないとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上に限る)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上に限る)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上に限る)を使用する作業

選択肢1. 電動機以外の原動機の定格出力が15kw以上の空気圧縮機を使用する作業

設問の通りです。上記特定建設作業一覧の「4」に該当します。

選択肢2. アースオーガーと併用したくい打機を使用し、ϕ450mm以上の鋼管杭の打ち込み作業

誤りです。上記特定建設作業一覧の「1」でアースオーガーは除くとされています。

選択肢3. さく岩機を使用し、作業地点が連続的に1日100m以上移動する擁壁の取り壊し作業

誤りです。上記特定建設作業一覧の「4」で一日の最大移動距離が50mを超えない作業に限るとされています。

選択肢4. 混練機の混練重量が150kg以下のアスファルトプラントを設けて行う作業

誤りです。上記特定建設作業一覧の「5」で混練機の混練重量が200kg以上に限るとされています。

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02

「騒音規制法」上の「特定建設作業」に該当するものを選ぶ問題です。

選択肢1. 電動機以外の原動機の定格出力が15kw以上の空気圧縮機を使用する作業

該当します。

「15kw以上の空気圧縮機」がポイントです。

選択肢2. アースオーガーと併用したくい打機を使用し、ϕ450mm以上の鋼管杭の打ち込み作業

 「アースオーガーと併用」の場合は除くため、該当しません。

選択肢3. さく岩機を使用し、作業地点が連続的に1日100m以上移動する擁壁の取り壊し作業

 「作業地点が連続的に1日50m以上移動する」場合は除くため、該当しません。

選択肢4. 混練機の混練重量が150kg以下のアスファルトプラントを設けて行う作業

該当しません。

 アスファルトプラントを設けて行う作業は、

 混練機の混練重量が200kg以上が規制の対象です。 

参考になった数14

03

該当するのは、電動機以外の原動機の定格出力が15kW以上の空気圧縮機を使用する作業です。これは騒音規制法の特定建設作業に当たります。ほかの3つは、いずれも除外条件や規模要件未満により該当しません。

選択肢1. 電動機以外の原動機の定格出力が15kw以上の空気圧縮機を使用する作業

該当します。 内燃機関(電動機以外)で15kW以上の空気圧縮機を用いる作業は、連続的な高音圧騒音を伴うため、特定建設作業に指定されています。届出や作業時間帯の配慮などの規制対象になります。

選択肢2. アースオーガーと併用したくい打機を使用し、ϕ450mm以上の鋼管杭の打ち込み作業

該当しません。 くい打ちでも、アースオーガ併用(先行削孔で騒音・振動を抑える方式)は、原則として特定建設作業の対象から外れる扱いです。ここでは「打撃式・振動式」など騒音が大きい方式が主たる対象で、アースオーガ併用は除外とされます。

選択肢3. さく岩機を使用し、作業地点が連続的に1日100m以上移動する擁壁の取り壊し作業

該当しません。 さく岩機は通常対象ですが、作業地点が連続的に1日100m以上移動する場合は、同一地点への継続的影響が小さいため除外されます。

選択肢4. 混練機の混練重量が150kg以下のアスファルトプラントを設けて行う作業

該当しません。 アスファルトプラントは、混練重量が150kgを超える規模から特定建設作業に該当します。150kg以下規模要件未満で対象外です。

参考になった数0