1級土木施工管理技術の過去問
平成28年度
必須問題 問70
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 平成28年度 必須問題 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
施工体制台帳の作成に関する次の記述のうち、建設業法上、誤っているものはどれか。
- 施工体制台帳を作成する特定建設業者は、当該建設工事に関する下請負人の建設業者名、工事内容などを記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
- 施工体制台帳の作成を義務づけられた者は、発注者から請求があったときは、その施工体制台帳を発注者の閲覧に供しなければならない。
- 特定建設業者が施工体制台帳の作成を義務づけられている建設工事において、その下請負人は、請け負った工事を再下請に出すときは、発注者に再下請負人の名称などを通知しなければならない。
- 施工体制台帳を作成する特定建設業者は、当該建設工事に係るすべての建設業者名、技術者名を記載し工事現場における施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすいところに掲げなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
(1)元請け業者が工事を施工するために締結した下請契約の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合
(2)公共工事の発注者から直接、建設工事を請け負った建設業者で、当該建設工事を施工するために下請契約を締結した場合(下請金額にかかわらず)
2.設問の通りです。施工体制台帳は、一般の工事では、工事現場ごとに備え置くとともに、発注者から請求があったときは、閲覧に供しなければなりません。なお、公共工事では、工事現場ごとに備え置くとともに、写しを発注者に提出しなければなりません。
3.誤りです。下請業者も再下請負を行う場合は金額にかかわらず、再下請負通知書を元請である特定建設業者に提出しなければなりません。発注者に提出するのではありません。
4.設問の通りです。建設業法24条において定められます。ただし、様式は特に定められておらず、実務上は国交省のホームページを参考に作成されます。
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02
ここでのポイントは「何を」「誰に」対して行うかということです。
施工体制台帳に関しては建設業法第24条の8(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)です。
1.正しいです。
本文の通りです。
2.正しいです。
本文の通りです。
3.誤っています。
施工体制台帳の作成は「元請け業者」が行っているので、
再下請負人の名称などの通知は
「発注者」ではなく「元請け業者」に対して行います。
4.正しいです
本文の通りです。
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