1級土木施工管理技術の過去問
平成29年度
必須問題 問67

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問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 平成29年度 必須問題 問67 (訂正依頼・報告はこちら)

施工体制台帳の記載事項に該当しないものは、建設業法上、次のうちどれか。
  • 作成建設業者が建設業の許可を受けて営む建設業の種類
  • 作成建設業者が請け負った建設工事の作業手順
  • 作成建設業者の健康保険等の加入状況
  • 作成建設業者が請け負った建設工事の名称、内容及び工期

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この過去問の解説 (2件)

01

【正解2】
施工体制台帳への記載事項は、建設業法第24条の7第1項に掲げられており、同法施行規則第14条の2において規定されています。

1:該当します。施工体制台帳には「作成建設業者が許可を受けて営む建設業の種類」を記載する必要があります。

2:該当しません。施工体制台帳には「下請負人の称号や住所」、「主任技術者資格」、「作成建設業者が発注先と請負契約を締結した年月日」等を記載する必要があります。

3:該当します。施工体制台帳には「作成建設業者の健康保険等の加入状況」を記載する必要があります。

4:該当します。施工体制台帳には「作成建設業者が請け負った建設工事の名称、内容及び工期」を記載する必要があります。

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02

この問題は「施工体制台帳」に記載する必要がないものを選ぶ問題です。

そこを踏まえて考えてみましょう。

1.必要です。

2.該当しません。

 「作業手順」は施工体制台帳には必要ありません。

3.必要です。

4.必要です。

建設業法施工規則第14条の2を参考にしてください。

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