1級土木施工管理技士 過去問
令和2年度
問50 (選択問題 問50)

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問題

1級土木施工管理技術試験 令和2年度 問50(選択問題 問50) (訂正依頼・報告はこちら)

就業規則に関する次の記述のうち、労働基準法令上、誤っているものはどれか。
  • 使用者は、原則として労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。
  • 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、労働者と使用者が合意すれば、すべて有効である。
  • 常時規定人数以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
  • 就業規則には、始業及び終業の時刻、賃金の決定、退職に関する事項を必ず記載しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問の通りです。

使用者は、原則として労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできません。

2. 誤りです。

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、無効となり、無効になった部分は就業規則に定める基準となります。

【労働基準法第12条 労働契約法第93条】

3.設問の通りです。

常時規定人数以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。

4.設問の通りです。

就業規則には、始業及び終業の時刻、賃金の決定、退職に関する事項を必ず記載しなければなりません。

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02

誤っているものは2です。


労働契約に合意があったとしても、労働条件が就業規則で定める基準に達しない場合、労働契約は無効になる部分があります。

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03

就業規則は、労働者の労働条件や職場規律を定める規則です。労働基準法に則った適切な内容であるか、変更手続きに問題はないかなど、法的側面からの理解が求められます。

選択肢1. 使用者は、原則として労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。

〇適当です。

 就業規則の変更は、原則として労働者の同意が必要です。労働者の不利益になるような変更は、労働契約の内容を一方的に変更することになるため、認められません。

選択肢2. 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、労働者と使用者が合意すれば、すべて有効である。

×不適当です。

 すべてが有効とはなりません。就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める契約は無効となり得ます。

選択肢3. 常時規定人数以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

〇適当です。

 常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります。

選択肢4. 就業規則には、始業及び終業の時刻、賃金の決定、退職に関する事項を必ず記載しなければならない。

〇適当です。

 これらは、法律で定められた必須記載事項です。

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