1級土木施工管理技術の過去問
令和2年度
選択問題 問54
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 令和2年度 選択問題 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
技術者制度に関する次の記述のうち、建設業法令上、誤っているものはどれか。
- 主任技術者及び監理技術者は、建設業法で設置が義務付けられており、公共工事標準請負契約約款に定められている現場代理人を兼ねることができる。
- 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額にかかわらず、工事現場に監理技術者を置かなければならない。
- 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない。
- 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
誤っているものは「発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額にかかわらず、工事現場に監理技術者を置かなければならない。」です。
設問の通りです。
主任技術者及び監理技術者は、建設業法で設置が義務付けられており、公共工事標準請負契約約款に定められている現場代理人を兼ねることができます。
誤りです。
監理技術者の配置要件は請負金額によります。
監理技術者とは、元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,500万円以上(建築一式工事では7,000万円以上)になる場合に当該工事現場に専任で配置される、施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことです。
(※令和5年1月1日の法改正により下請代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)へと変更になりました。)
参考:https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/keiyakukanri/documents/all-data_r0501.pdf
設問の通りです。
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければなりません。
【建設業法 第26条】に規定されています。
設問の通りです。
工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければなりません。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
監理技術者の配置要件は、請負代金に額によります。
元請負の特定建設業者は、請負代金総額4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事現場には、監理技術者を配置する必要があります。
(※令和5年1月1日の法改正により下請代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)へと変更になりました。)
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問53)へ
令和2年度問題一覧
次の問題(問55)へ