1級土木施工管理技術の過去問
令和2年度
選択問題 問60
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 令和2年度 選択問題 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
振動規制法令上、指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が、市町村長に届け出なければならない事項に該当しないものは、次のうちどれか。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
- 建設工事の特記仕様書及び工事請負契約書の写し
- 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
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この過去問の解説 (2件)
01
市町村長に届け出なければならない事項は下記になります。
・建設工事の名称、建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
・特定建設作業に使用される機械の名称、形式および仕様
・特定建設作業の種類、場所、実施の期間
・特定建設作業の開始及び終了の時刻
・発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
・届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所
・下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法 人にあってはその代表者の氏名
・下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
・騒音・振動防止の方法
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02
振動規制法に、以下の通り定められています。
特定建設作業の実施の届出
第十四条 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
三 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
四 振動の防止の方法
五 その他環境省令で定める事項
2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
3 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
「建設工事の特記仕様書及び工事請負契約書の写し」は、届け出なければならない事項として定められていません。
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