第一種衛生管理者の過去問
令和2年4月公表
労働衛生(有害業務に係るもの) 問15
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和2年4月公表 労働衛生(有害業務に係るもの) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- リスクアセスメントの基本的手順のうち最初に実施するのは、労働者の就業に係る化学物質等による危険性又は有害性を特定することである。
- ハザードは、労働災害発生の可能性と負傷又は疾病の重大性(重篤度)の組合せであると定義される。
- 化学物質等による疾病のリスク低減措置の検討では、化学物質等の有害性に応じた有効な保護具の使用よりも局所排気装置の設置等の衛生工学的対策を優先する。
- 化学物質等による疾病のリスク低減措置の検討では、法令に定められた事項を除けば、危険性又は有害性のより低い物質への代替等を最優先する。
- 新たに化学物質等の譲渡又は提供を受ける場合には、その化学物質等を譲渡し、又は提供する者から、その化学物質等のSDS(安全データシート)を入手する。
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この過去問の解説 (3件)
01
2:×
3:○
4:○
5:○
厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」で、労働災害発生の可能性と負傷又は疾病の重大性(重篤度)の組合せであると定義しているものは、ハザードではなくリスクです。
よって、2が誤った選択肢です。
その他は説明文の通りです。
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02
1.◯
正しい記載です。まず最初に化学物質等による危険性又は有害性の特定を行います。
2.×
ハザードとは危険性もしくは有害性のことをさします。
3.◯
正しい記載です。リスク低減措置の優先順位は局所排気措置の設置など衛生工学的対策の方が、保護具の使用よりも上回ります。
4.◯
正しい記載です。化学物質等による疾病のリスク低減措置の検討では、危険性又は有害性のより低い物質への代替等を最優先します。
5.◯
正しい記載です。新たに化学物質等の譲渡又は提供を受ける場合には、相手からその化学物質等のSDSを入手する必要があります。
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03
厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に関する問題です。
記述内容は、正しいです。
趣旨等の項目に明記されています。(労働安全衛生法 第57 条の3第3項の規定に基づいています。)
記述内容は、誤っています。
問題文面は、ハザードでなくリスクの説明内容です。
記述内容は、正しいです。
保護具のみでリスク低減を図るのではなく、環境リスクを低減する事をまずは優先します。
記述内容は、正しいです。
代替品がある場合は、より健康被害が無い物質を使用する方が、望ましいです。
記述内容は、正しいです。
新たな物質を取り扱う時には、SDSを入手し、注意点を把握し、記述内容に沿った取扱いをしなければならないです。
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