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第一種衛生管理者の過去問 令和4年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問2

問題

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産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
   1 .
常時使用する労働者数が50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者は、産業医として選任することはできない。
   2 .
産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
   3 .
事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
   4 .
事業者は、専属の産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
   5 .
事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが含まれる。
( 第一種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問2 )
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この過去問の解説 (2件)

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産業医に関して網羅的に問う問題です。試験では頻出項目となります。

選択肢1. 常時使用する労働者数が50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者は、産業医として選任することはできない。

厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、①当該法人の代表者②法人でない場合は事業を営む個人③事業場において事業の実施を統括管理する者は、産業医として選任できません。

よって本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができます。

よって本選択肢の内容は正しいです。

なお、情報提供の内容としては、①衛生管理者が行う巡視の結果と②労働者の健康障害防止又は健康保持に必要な情報で、衛生委員会又は安全衛生委員会の審議で産業医に情報提供することとしたものです。

選択肢3. 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければなりません。

よって本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 事業者は、専属の産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

産業医については、やむを得ない事由による代理者を選任する定めはありません。

よって本選択肢の内容は誤りです。

なお、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者については、旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない旨の定めがあります。

選択肢5. 事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが含まれる。

事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが含まれます。

よって本選択肢の内容は正しいです。

なお、必要な情報とは、労働時間に関する情報や健康診断実施後の措置、面接指導実施後の措置、ストレスチェックの結果に基づく面談指導実施後の措置などがあります。

まとめ

産業医に関する基本的な知識を問う問題です。総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者と比較しながら整理して覚えましょう。

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産業医に関する問題です。

選択肢1. 常時使用する労働者数が50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者は、産業医として選任することはできない。

これは正しい選択肢となります。

事業場において事業の実施を統括管理するものが産業医になることはできません

もし、事業を統括管理するものが産業医となると、自分の事業場に有利になるような診断(悪い診断結果を隠すなど)をする可能性があるからです。

選択肢2. 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

これは正しい選択肢となります。

選択肢3. 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

これは正しい選択肢となります。

選択肢4. 事業者は、専属の産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

これは誤りの選択肢となります。

医師免許を取得した医師の中で、認められた講習を受けた者だけが産業医になることができます。

そのため、産業医の数は全体的に少なく、代理者となる産業医を探すことは困難です。

また、作業場の巡回も月に一回(認められた場合は二月に一回)と巡回頻度も少ないので、多少職務を行うことができない期間が存在しても問題はないからと考えましょう。

選択肢5. 事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが含まれる。

これは正しい選択肢となります。

産業医が必要な情報を労働者から収集できないと、

正しい診察や判断を行うことができません。

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