第一種衛生管理者の過去問 令和4年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問3
この過去問の解説 (4件)
定期健康診断において、医師が必要でないと認めるときに省略可能な項目についての問題です。
本問は、「省略できない」ものを選ぶ問題です。
自覚症状の有無の検査は、省略することができません。
腹囲の検査は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。
胸部エックス線検査は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。
心電図検査は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。
血中脂質検査は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。
省略できるものを選ぶ問題と、省略できないものを選ぶ問題の2パターンが出題されます。
どちらも確実に覚えて、得点源にしましょう。
定期健康診断の省略項目に関する問題です。
まず重要なのが、定期健康診断では省略が認められていますが、
雇い入れ時の健康診断では原則認められていません。
このことに注意して本題に入りましょう。
定期健康診断で省略できない項目は以下の4つになります。
①自覚症状、他覚症状の有無
②既往歴、業務歴の調査
③血圧の測定
④尿検査
この4点は省略できないので覚えておきましょう。
これは誤りの選択肢になります。
自覚症状の有無は省略することができません。
定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目を問う問題です。すべて覚えましょう。
自覚症状の有無の検査は、省略することができません。
腹囲の検査は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。
胸部エックス線検査は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。
心電図検査は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。
血中脂質検査は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。
本設問の選択肢以外で、医師が必要でないと認めるときは、省略することができるものとしては、①身長の検査(20歳以上)②喀痰検査(胸部エックス線検査で異常ない場合)③貧血検査④肝機能検査⑤血糖検査(③~⑤は35歳を除く40歳未満に限ります)があります。
労働安全衛生規則第44条に関する問題です。
定期健康診断項目については、第44条第1項に、省略できるものについては、第44条第2項以下に書かれています。では、選択肢をみていきましょう。
省略することはできません。
第1項の第2号に書かれています。
省略できるものは第1項の第3号、4号、6号~9号、11号です。
省略可能です。
省略できるものは第1項の第3号、4号、6号~9号、11号です。第1項第3号に書かれています。
省略可能です。
第1項第4号に書かれています。
省略できるものは第1項の第3号、4号、6号~9号、11号です。
省略可能です。
第1項第11号に書かれています。
省略できるものは第1項の第3号、4号、6号~9号、11号です。
省略可能です。
第1項第8号に書かれています。
省略できるものは第1項の第3号、4号、6号~9号、11号です。
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