第一種衛生管理者の過去問
令和6年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問6
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和6年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
有害物質等に係る作業とこれを規制している労働衛生関係規則との組合せとして、正しいものは次のうちどれか。
- ホルムアルデヒドを取り扱う作業 ……………………………………………………………………………………… 有機溶剤中毒予防規則
- レーザー光線による金属の加工の作業 ………………………………………………………………………………… 電離放射線障害防止規則
- ドライアイスを使用して冷凍を行う冷凍庫の内部における作業 …………………………………………………… 酸素欠乏症等防止規則
- 窒素を入れたことのある化学設備のタンク内を点検する作業 ……………………………………………………… 高気圧作業安全衛生規則
- 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの作業 ………………………………………………………………… 粉じん障害防止規則
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この過去問の解説 (3件)
01
有害物質等に係る作業とこれを規制している労働衛生関係規則との組合せの問題です。
内容を整理しておきます。
誤りです。
ホルムアルデヒドは特定化学物質です。そのため、特定化学物質障害予防規則が適用されます。
誤りです。
レーザー光線による障害防止対策です。
正しいです。
記述のとおりです。
誤りです。
酸素欠乏症等防止規則です。
誤りです。
鉛中毒予防規則です。
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02
有害業務とその規則についての問題です。出題範囲が広いですが、何度も解いて問題に慣れましょう。
誤りです。
ホルムアルデヒドは、第2類特定化学物質です。特定化学物質障害予防規則で規制されます。
誤りです。
レーザー光線は、非電離放射線です。
正しいです。
ドライアイスを使用して冷凍を行う冷凍庫の内部は、第1種酸素欠乏危険場所に該当します。
誤りです。
窒素を入れたことのある化学設備のタンク内は、第1種酸素欠乏危険場所に該当するため、酸素欠乏症等防止規則で規制されます。
誤りです。
はんだ付けの作業は、鉛業務に該当するため、鉛中毒予防規則で規制されます。
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03
公表されている問題では出題のなかった問題です。
本問を繰り返して通して理解しましょう。
ホルムアルデヒドは特定第二類化学物質であり、有機溶剤ではありません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
レーザー光線は、電離放射線ではありません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
労働安全衛生法施行令において、ドライアイスを使用して冷凍を行う冷凍庫の内部における作業は酸素欠乏危険場所として規定されています。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
労働安全衛生法施行令において、窒素を入れたことのある化学設備のタンク内を点検する作業は、高気圧作業場所ではなく酸素欠乏危険場所として規定されています。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの作業では、粉じんは発生しません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
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