第一種衛生管理者の過去問
令和6年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問5

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和6年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。
  • 既往歴及び業務歴の調査
  • 心電図検査
  • 肝機能検査
  • 血中脂質検査
  • 貧血検査

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この過去問の解説 (3件)

01

定期健康診断の項目は下記のとおりです。

 

検査項目医師の判断による省略
既往歴および業務歴の調査×
自覚症状および他覚症状の有無の検査×
身長・体重・腹囲・視力聴力の検査×(身長・腹囲のみ省略可)
胸部エックス線検査および喀痰検査
血圧の測定×
貧血検査
肝機能検査
血中脂質検査
血糖検査
尿検査×
心電図検査

選択肢1. 既往歴及び業務歴の調査

省略できません。

選択肢2. 心電図検査

省略できます。

選択肢3. 肝機能検査

省略できます。

選択肢4. 血中脂質検査

省略できます。

選択肢5. 貧血検査

省略できます。

参考になった数86

02

定期健康診断の項目については以下の通りです。
①既往歴及び業務歴の調査
②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
④胸部エックス線検査及び喀痰検査
⑤血圧の測定
⑥貧血検査
⑦肝機能検査
⑧血中脂質検査
⑨血糖検査
⑩尿検査
⑪心電図検査
上記の内、法律上、厚生労働大臣が定める基準に基づいて医師が必要でないと認めたときに省略ができると定められている項目は以下の通りです。
③身長、腹囲の検査
 ※「身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査」は法令ではすべて省略可能なはずですが、厚生労働大臣が定める基準に含まれないものは省略できないこととなるため、体重、視力及び聴力の検査は省略できません。
④胸部エックス線検査及び喀痰検査
⑥貧血検査
⑦肝機能検査
⑧血中脂質検査
⑨血糖検査
⑪心電図検査

選択肢1. 既往歴及び業務歴の調査

既往歴及び業務歴の調査は省略できません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢2. 心電図検査

上記⑪に該当します。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢3. 肝機能検査

上記⑦に該当します。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 血中脂質検査

上記⑧に該当します。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢5. 貧血検査

上記⑥に該当します。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

参考になった数23

03

労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目の問題です。

内容を整理しておきましょう。

選択肢1. 既往歴及び業務歴の調査

誤りです。

該当しません。

選択肢2. 心電図検査

正しいです。

記述のとおりです。

選択肢3. 肝機能検査

正しいです。

記述のとおりです。

選択肢4. 血中脂質検査

正しいです。

記述のとおりです。

選択肢5. 貧血検査

正しいです。

記述のとおりです。

参考になった数14