第一種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問7 (関係法令(有害業務に係るもの) 問7)

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問7(関係法令(有害業務に係るもの) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が18%未満である状態をいう。
  • 第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。
  • 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。
  • 汚水を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。
  • パルプ液を入れたことのある槽の内部における作業については、酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

酸素欠乏症等防止規則に関して、基本的な知識を問う問題です。

選択肢1. 酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が18%未満である状態をいう。

空気中における酸素の濃度が18%末満となっている状態のことを酸素欠乏いいます。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. 第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。

酸素欠乏症や硫化水素中毒になるリスクがある場所(「第二種酸素欠乏危険作業」と言います。)を実施する作業実施場所については、作業をする「当日の」作業実施開始前に、毎日、作業実施場所における酸素及び硫化水素濃度を測る必要がある旨が酸素欠乏症等防止規則に定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢3. 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。

酸素が欠乏するような危険作業を従業員が実施するときは、従業員が当該作業を実施する場所に「入場する時」、及び「退場する時」に人員を点検しなければならない旨が酸素欠乏症等防止規則に定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 汚水を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。

過去に汚水などを入れたことがあるポンプなどを「修理する」際、「分解作業」を従業員が実施するときは、硫化水素中毒から従業員を守るために必要な知識を有する者の中から、指揮者を選び、作業指揮を執る必要がある旨が酸素欠乏症等防止規則に定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢5. パルプ液を入れたことのある槽の内部における作業については、酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。

過去にパルプ液を入れたことがある槽内部で実施する作業は「第二種酸素欠乏危険作業」に該当します。第二種酸素欠乏危険作業に該当する場合、「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者」の中から酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければなりません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

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02

酸素欠乏症等防止規則の基礎的な内容を問う問題です。

出題内容に傾向があるので、過去問を解きながら覚えることで対応できます。

 

選択肢1. 酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が18%未満である状態をいう。

正しいです。

酸素欠乏症等防止規則第2条で以下の通り規定されています(抜粋・概略)。

 

酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が18パーセント未満である状態をいう。

 

尚、同条では、以下の事項も規定されています。

酸素欠乏等とは、前号(上記のこと)に該当する状態又は空気中の硫化水素の濃度が100万分の10を超える状態をいう。
酸素欠乏症とは、酸素欠乏の空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。
硫化水素中毒とは、硫化水素の濃度が100万分の10を超える空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。

選択肢2. 第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。

正しいです。

 

第二種酸素欠乏危険作業とは、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所における作業をいいます。例えば、マンホール内や地下下水道での作業がこれに当たります。

 

酸素欠乏症等防止規則第3条では、以下の通り規定しています。

 

その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあつては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。」

選択肢3. 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。

正しいです。

 

酸素欠乏症等防止規則第3条では、以下の通り規定しています(抜粋)。

 

酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。

選択肢4. 汚水を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。

正しいです。

 

酸素欠乏症等防止規則第25条第2項では、以下の通り規定しています(抜粋、概略)。

 

し尿、腐泥、汚水、パルプ液・・・入れたことのあるポンプ若しくは配管等又はこれらに附属する設備の改造、修理、清掃、分解する作業に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。


・作業方法を、あらかじめ、労働者に周知
・硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する指揮者を選任し、作業を指揮させる
硫化水素を確実に排出し、硫化水素が流入しないようバルブ、コック等を確実に閉止
・閉止したバルブ、コック等には、施錠をし、開放してはならない旨を表示し、又は監視人を置く
・周辺の硫化水素の濃度の測定を行い、換気その他必要な措置を講ずる

選択肢5. パルプ液を入れたことのある槽の内部における作業については、酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。

誤りです【正解】

 

パルプ液を入れたことのある槽内での作業は、第二種酸素欠乏危険作業に該当します。

 

酸素欠乏症等防止規則第11条では、作業主任者について、以下の通り規定されています(抜粋)。

 

第一種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏危険作業主任者技能講習 又は 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。

 

第二種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。

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03

酸素欠乏症等防止規則に関する基本的な問題です。

各選択肢の記載内容を理解しましょう。

選択肢1. 酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が18%未満である状態をいう。

正しいです。

選択肢2. 第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。

正しいです。

選択肢3. 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。

正しいです。

選択肢4. 汚水を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。

正しいです。

選択肢5. パルプ液を入れたことのある槽の内部における作業については、酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。

間違いです。

酸素欠乏危険作業には1種と2種があります。

1種:酸欠の危険がある場所での作業

2種:酸欠および硫化水素中毒の危険がある場所での作業

1種は酸素欠乏危険作業主任者技能講習、2種は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

を受けた人が作業主任者となることができます。

マンホール、ピット、地下室、タンク坑内の作業は2種に相当することより、

当選択肢は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を受講した作業主任者が必要となります。

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