第一種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問8 (関係法令(有害業務に係るもの) 問8)

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問8(関係法令(有害業務に係るもの) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象とならないものはどれか。
  • ジアニシジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
  • ベータ − ナフチルアミンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
  • ベンジジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
  • 水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者
  • 粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三のもの

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この過去問の解説 (2件)

01

健康管理手帳は退職後の健康管理を目的として交付されています。そのため、交付対象となる業務は、離職後にがんなどが発症するおそれがあるものに限定されます。発がん性物質をの取扱かった業務や粉じんに関わる業務などが該当します。

選択肢1. ジアニシジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

ジアニシジンを取り扱う業務に3か月以上従事した従業員が、退職する時又は退職した後は、労働安全衛生法に基づく健康管理手帳の交付対象とはなります。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. ベータ − ナフチルアミンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

ベータ—ナフチルアミンを取り扱う業務に3か月以上従事した従業員が、退職する時又は退職した後は、労働安全衛生法に基づく健康管理手帳の交付対象とはなります。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢3. ベンジジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

ベンジジンを取り扱う業務に3か月以上従事した従業員が、退職する時又は退職した後は、労働安全衛生法に基づく健康管理手帳の交付対象とはなります。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者

水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者従業員が、退職する時又は退職した後、労働安全衛生法に基づく健康管理手帳の交付対象とはなりません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢5. 粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三のもの

粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三の従業員が、退職する時又は退職した後は、労働安全衛生法に基づく健康管理手帳の交付対象とはなります。
よって、本選択肢の内容は正しいです。

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02

「健康管理手帳を交付する業務」として、労働安全衛生施行令の第23条に以下の物質に関連する業務が列挙されています(抜粋・概略)。


・ベンジジン(注1)

・ベータ―ナフチルアミン(注1)
・粉じん
・クロム酸・重クロム酸
・無機砒ひ素化合物を製造する工程において粉砕をし、

 三酸化砒ひ素を製造する工程において焙ばい焼若しくは精製を行い、又は

 砒ひ素を3%以上含むそ鉱石を製錬する業務
・コークス又は製鉄用発生炉ガス
・ビス(クロロメチル)エーテル
・ベリリウム
・ベンゾトリクロリド
・塩化ビニル
・石綿等(注2)
・ジアニシジン(注1)
・1・2-ジクロロプロパン
・オルト―トルイジン
・3・3′―ジクロロ―4・4′―ジアミノジフェニルメタン

 

ここで、(注)の物質には、以下の条件があります。(労働安全衛生規則第53条に規定)

(注1)の3物質は「その業務に3か月以上従事した者

(注2)は、「じん肺管理区分が管理二又は管理三であること

選択肢1. ジアニシジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

対象です。

選択肢2. ベータ − ナフチルアミンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

対象です。

選択肢3. ベンジジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

対象です。

選択肢4. 水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者

対象ではありません【正解】

選択肢5. 粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三のもの

対象です。

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