第一種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問9 (関係法令(有害業務に係るもの) 問9)

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問9(関係法令(有害業務に係るもの) 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
  • 屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
  • 特定粉じん発生源に係る局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、サイクロンによる除じん方式のものでなければならない。
  • 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
  • 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。
  • 土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を常時行う屋内作業場について、法令に基づき空気中の粉じんの濃度の測定を行うときは、当該土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合を除き、当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

粉じん障害防止規則に規定されている、粉じんの除塵方法や測定に関する質問です。

 

選択肢1. 屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。

正しいです。

 

粉じん障害防止規則第4条では、発生源の区分とその区分に応じた措置が規定されています。

この内、屋内での作業は同条で引用している別表2の第5号以降となりますが、それら全てが、以下の4つのいずれかの措置を講ずるとされています。(区分によって適用できる措置は違います)

 

・密閉する設備

・局所排気装置

・プッシュプル型換気装置

・湿潤な状態に保つための設備の設置

選択肢2. 特定粉じん発生源に係る局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、サイクロンによる除じん方式のものでなければならない。

誤りです。【正解】

 

サイクロン除塵方式は、ヒュームには適用できません。

粉じん障害防止規則第13条では、以下の様に規定されています。


〇ヒュームの除じん

 ・ろ過除じん
 ・電気除じん
 

〇ヒューム以外の粉じんの除じん
 ・サイクロンによる除じん
 ・スクラバによる除じん
 ・ろ過除じん
 ・電気除じん

 

適用できない理由は、ヒュームの大きさは1~数マイクロメートル程度ととても小さいのに対し、サイクロン除塵方式は10~数十マイクロメートル以上のある程度の大きさの粉じんでないと除塵効果が無いためです。

選択肢3. 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

正しいです。

 

粉じん障害防止規則第5では、以下の様に規定されています(抜粋)。

 

特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、・・・全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。」

選択肢4. 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。

正しいです。

 

粉じん障害防止規則第26条第1項と第8項では、以下の様に規定されています(抜粋)。

 

・事業者は、前条の屋内作業場(特定粉じん作業のことです)について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。


・測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを七年間保存しなければならない。
 1測定日時
 2測定方法
 3測定箇所
 4測定条件
 5測定結果
 6測定を実施した者の氏名
 7測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要

選択肢5. 土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を常時行う屋内作業場について、法令に基づき空気中の粉じんの濃度の測定を行うときは、当該土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合を除き、当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。

正しいです。

 

粉じん障害防止規則第26条第2項では、以下の様に規定されています(抜粋・概略)。

 

屋内作業場のうち、土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を行う屋内作業場において、空気中の粉じんの濃度の測定を行うときは、当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。(含有率が明らかな場合は除く)

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02

粉じん障害防止規則に基づく措置に関して、全般的な知識を問う問題です。

選択肢1. 屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。

粉じん障害防止規則(以下、「粉じん則」と言います)には、特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止する方法について、区分に応じて密閉設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、湿潤な状態を保持する設備の設置、これらと同等以上の措置を講じる必要がある旨定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. 特定粉じん発生源に係る局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、サイクロンによる除じん方式のものでなければならない。

粉じん則では、粉じんの種類がヒュームである場合、サイクロンによる除じん方式のものは許可されていません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢3. 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

粉じん則では、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場では、全体換気装置による換気の実施もしくは同等以上の措置を講じる必要がある旨定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。

粉じん則では、常時特定粉じん作業を行う屋内作業場を測定を実施する場所とし、6か月以内ごとに1回定期に空気中の粉じんの濃度測定を実施し、その測定結果等を記録して7年間保存する必要がある旨定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢5. 土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を常時行う屋内作業場について、法令に基づき空気中の粉じんの濃度の測定を行うときは、当該土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合を除き、当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。

粉じん則では、土石、岩石又は鉱物に関わる特定粉じん作業を常時実施する屋内作業場では、空気中の粉じんの濃度の測定を実施するときは、遊離けい酸の含有率が明らかな場合を除いて、粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定する必要がある旨定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

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03

粉じん障害予防規則の基本的な問題です。

それぞれの要点をしっかり押さえましょう。

選択肢1. 屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。

正しいです。

選択肢2. 特定粉じん発生源に係る局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、サイクロンによる除じん方式のものでなければならない。

間違いです。

 

除塵装置は粉じん障害防止規則第13条にて以下のように規定されています。

粉じんの種類除じん方式
ヒュームろ過除じん方式
電気除じん方式
ヒューム以外の粉じんサイクロンによる除じん方式
スクラバによる除じん方式
ろ過除じん方式
電気除じん方式

選択肢3. 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

正しいです。

選択肢4. 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。

正しいです。

選択肢5. 土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を常時行う屋内作業場について、法令に基づき空気中の粉じんの濃度の測定を行うときは、当該土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合を除き、当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。

正しいです。

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