第一種衛生管理者の過去問
令和6年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問9
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- 屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
- 特定粉じん発生源に係る局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、サイクロンによる除じん方式のものでなければならない。
- 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。
- 土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を常時行う屋内作業場について、法令に基づき空気中の粉じんの濃度の測定を行うときは、当該土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合を除き、当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。
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