第一種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問21 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問1)
問題文
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問21(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。
- 衛生委員会の議長を除く全委員については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
- 衛生管理者として選任しているが事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。
- 当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することができる。
- 衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにし、議事で重要なものに係る記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
衛生委員会に関する基本的な知識問題です。全て正確に覚えましょう。
労働安全衛生法上、衛生委員会の議長は、原則、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で、事業場においてその事業の実施を統括管理するもの又はこれに準ずる者のうちから、事業者が指名した委員がなるとされています。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
労働安全衛生法上、衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に過半数の労働者で組織される労働組合がない場合、過半数の労働者を代表する者が推薦し、その指名に基づき選任されなければなりません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
専属ではない労働衛生コンサルタントも、衛生管理者に選任されている場合は、衛生委員会の委員に指名することは可能です。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
なお、複数の衛生管理者を選任する義務がある事業所において、そのうち一人を事業所に専属でない衛生コンサルタントから選任することができます。この点も頻出ですので、あわせて覚えましょう。
事業場の労働者であり、作業環境測定を実施している作業環境測定士である者を、衛生委員会の委員として選任することができます。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
労働安全衛生法上、衛生委員会は毎月1回以上開催する必要があり、その議事録は3年間保存しなければなりません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
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02
〇衛生委員会の設置
常時50人以上の労働者がいる事業場に設置することが義務付けられています。
〇衛生委員会の調査審議事項
次の事項を調査審議し、事業者に対して意見を述べなければなりません。
・労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策
・労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策
・労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの など合計12項目
〇衛生委員会の構成員
衛生委員会の構成員は次の通りです。なお、①の委員は1名で、議長を務めます。
①総括安全衛生管理者又はそれ以外の者でその事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
②衛生管理者のうちから事業者が指名した者
③産業医のうちから事業者が指名した者
④当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
⑤当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士を指名することができます(必須ではありません)
尚、①以外の委員の半数は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。
〇衛生委員会の開催
衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催する
事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、議事の概要を次のいずれかの方法によって労働者に周知しなければなりません。
①各作業場の見やすい場所に掲示・備付け
②書面を労働者に交付
③磁気ディスクなどに記録し、労働者がその内容を確認できる機器を設置
〇記録
委員会における議事の記録を作成して、これを3年間保存
誤りです。
誤りです。
「全委員」ではなく、「委員の半数」が正しい記述です。
誤りです。
事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントであっても、その事業場の衛生管理者に選任されている場合は、委員に指名することができます。
正しいです【正解】
誤りです。
「5年保存」ではなく、「3年保存」が正しい記述になります。
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03
衛生委員会に関する基本的な事項を問う問題です。
各選択肢のポイントをしっかり押さえましょう。
間違いです。
衛生委員会の議長は、事業場を統括する責任ある役職者が務めることが多く、中立的な立場から司会進行や意見のまとめ役を担います。
議長は基本的に以下の考え方で事業者が選出します。
・総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(厚生労働省定義)
・社内に総括安全衛生管理者がいない場合は、人事部長や工場長、支店長などが担当することが一般的
・通常は人事部長など役職についている方が議長になることが多く、社長や取締役のケースはほぼない。
「衛生管理者である委員」から選出されるわけではないです。
間違いです。
衛生委員会の構成及び選出方法は以下の通りです。
※1以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合(過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければなりません。
・事業者は労働者のうち、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを委員として指名することができます。
・議長は、1の委員が務めます。
・委員会の構成員の人数については、法令上の定めはありません。
「過半数で組織する労働組合がない場合は」が間違いです。
間違いです。
事業場に専属でない労働衛生コンサルタントも衛生委員会の委員として指名できます。
正しいです。
間違いです。
記録の保管は「5年間」ではなく「3年間」です。
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