第一種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問22 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問2)
問題文
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問22(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 製造業
- 熱供給業
- 水道業
- 医療業
- 清掃業
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法上、事業者は、事業場の規模に応じて、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。その役割は、安全管理者や衛生管理者などを指揮し、法令で定める業務を統括管理することです。
選任義務がある事業所の規模に関しては以下の通りとなります。
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業:100人以上
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業:300人以上
その他の業種:1,000人以上
製造業は、300人以上の事業場において総括安全衛生管理者の選任義務があります。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
熱供給業は、300人以上の事業場において総括安全衛生管理者の選任義務があります。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
水道業は、300人以上の事業場において総括安全衛生管理者の選任義務があります。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
医療業は、1,000人以上の事業場において総括安全衛生管理者の選任義務があります。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
清掃業は、100人以上の事業場において総括安全衛生管理者の選任義務があります。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
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02
総括安全衛生管理者の選任が必要なケースは、業種及び労働者数によって以下の様に定められています。
ー労働者数 100人
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
ー300人
・工業関連 :製造業
・ライフライン:電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業
・卸売・小売 :各種商品の卸売業 及び 小売業
家具・建具・じゅう器等の卸売業 及び 小売業
燃料小売業
・宿泊・レジャー:旅館業、ゴルフ場業
・整備・修理 :自動車整備業及び機械修理業
ー1000人
上記以外の業種
義務付けられていません。
製造業では、労働者が300人以上の事業所で選任が必要とされています。
義務付けられていません。
熱供給業では、労働者が300人以上の事業所で選任が必要とされています。
義務付けられていません。
水道業では、労働者が300人以上の事業所で選任が必要とされています。
義務付けられていません。
医療業では、労働者が1000人以上の事業所で選任が必要とされています。
義務付けられています。【正解】
清掃業では、労働者が100人以上の事業所で選任が必要とされています。
林業、鉱業、建設業、運送業も100人以上の場合に選任が必要です。
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03
総括安全衛生管理者は、常時使用する労働者の数が一定数以上である事業場に選任する必要があります。
業種と人数をしっかり把握しましょう。
具体的には以下の通りです。
製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、
家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、
家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、
ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
間違いです。
間違いです。
間違いです。
間違いです。
正しいです。
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