一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科5(施工) 問125
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問題
一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科5(施工) 問125 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の監理業務委託契約又は工事請負契約に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」又は民間( 旧四会 )連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
- 監理業務委託契約において、委託者及び受託者は、受託者が監理業務を行うに当たり協議をもって決定した事項については、原則として速やかに、書面を作成し、記名・押印する。
- 監理業務委託契約において、監理業務を原設計者と異なる建築士に委託したとき、委託者は、監理業務の段階において、設計成果物について変更の必要が生じた場合、原則として、設計変更業務を原設計者に別途委託しなければならない。
- 工事請負契約において、受注者は、設計図書等に発注者又は監理者の立会いのうえ施工することを定めた工事を施工するときは、事前に発注者又は監理者に通知する。
- 工事請負契約において、受注者は、工事を完了したときは、設計図書等のとおりに実施されていることを確認して、監理者に検査を求め、監理者は、速やかにこれに応じて検査を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.正しい→監理業務を原設計者と異なる建築士に委託したとき、“委託者”は、設計変更業務を“原設計者”に別途委託しなければなりません。
3.正しい→“受注者”は、設計図書等に発注者又は監理者の立会いのうえ施工することを定めた工事を施工するときは、事前に“発注者又は監理者”に通知します。
4.誤り→“受注者”は、工事を完了したときは、“発注者”に対し検査を求め、“監理者”の立会いのもと行います。
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02
2.正しい記述です。
3.正しい記述です。
4.受注者は、この工事を完了したときは、設計図書等のとおりに実施されていることを確認して、発注者に対し、検査を求めます。
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03
2.建築設計・監理等業務委託契約約款第16条の2より、記述のとおりです。
3.工事請負契約約款第15条(1)より、記述のとおりです。
4.工事請負契約約款第条(1)より、受注者は発注者に対し、監理者立ち合いの
もとに行う検査を求めるものです。
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