一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科5(施工) 問125
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問題
一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科5(施工) 問125 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の監理業務委託契約又は工事請負契約に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」又は民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
- 監理業務委託契約において、委託者受託者双方の責めに帰すことができない事由により受託者が監理業務を行うことができなくなった場合、受託者は、委託者に対し、既に遂行した業務の割合に応じて業務報酬を請求することができる。
- 監理業務委託契約において、受託者は、委託者の契約の違反により、受託者に相当な損害が生じたときは、委託者がその責めに帰すことができない事由によることを証明した場合であっても、契約の違反についての別段の定めを規定した場合を除き、委託者に対し、その賠償を請求することができる。
- 工事請負契約において、受注者は、工事用図書又は監理者の指示によって施工することが適当でないと認めたときは、直ちに書面をもって発注者又は監理者に通知する。
- 工事請負契約において、施工について、工事用図書のとおりに実施されていない部分があると認められるときは、原則として、監理者の指示によって、受注者は、その費用を負担して速やかにこれを修補又は改造し、このための工期の延長を求めることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
1.設問の通りです。
2.設問の記述は誤りです。
受託者は委託者がこの契約に定める債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、その効果がこの契約に定められているもののほか、これによって生じた損害の賠償を請求することができます。ただし、その責務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではないです。
3.設問の通りです。
4.設問の通りです。
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02
原則報酬は業務完了手続終了後に支払うこととなりますが、双方の責に帰
すことができない事由により、監理業務を行うことができなくなった場
合、既に遂行した業務の割合に応じ業務報酬を請求することができます。
2. 誤り
委託者がその責に帰すことができない事由によることを証明した場合は、
その損害の賠償を請求することはできません。よって設問の記述は誤りで
す。
3. 設問の通り
4. 設問の通り
契約に適合しない施工があったときは、[監理者]の指示によって[受注者]は
その費用を負担して速やかに改造します。また、このための工期の延長を
求めることはできません。
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03
1:設問通りです
工事請負契約約款第21条(1)(2)に即しております。
2:工事請負契約約款第20条(2)より
委託者がその責に帰すことができない事由によることを証明した場合は、損害を発注者の負担とすることはできません。したがって誤りです。
3:設問通りです
工事請負契約約款第17条(7)に即しております。
4:設問通りです
工事請負契約約款第17条(1)に即しております。
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