一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問64 (学科3(法規) 問24)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問64(学科3(法規) 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
  • 市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。
  • 開発許可を受けた開発区域内において、都道府県知事の許可を受ける必要のない国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域等が定められている場合、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後に、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、地上2階建ての飲食店を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

都市計画法は幅広い単元です。

 

過去問を良く解き覚えておく必要があります。

選択肢1. 市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。

正しいです。

 

地域毎の特性、許可制を覚えておく必要があります。

選択肢2. 開発許可を受けた開発区域内において、都道府県知事の許可を受ける必要のない国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

正しいです。

 

軽微な変更をした時は届け出ればよいです。

 

許可をとる等のひっかけ問題に気をつけましょう。

選択肢3. 開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域等が定められている場合、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後に、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

誤りです。

 

開発区域内の土地に用途地域等が定められている場合は予定建築物以外の建築物を新築するときは、許可不要です。

選択肢4. 都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、地上2階建ての飲食店を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

正しいです。

 

新築は許可必要です。

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02

この問題は都市計画法に関する問題です。

選択肢1. 市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。

正しいです。

都市計画法34条【市街化調整区域の開発行為】第1項第十号より、

市街化調整区域に係る開発行為については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が要件に該当する場合、

開発許可を受けることが出来ます。

選択肢2. 開発許可を受けた開発区域内において、都道府県知事の許可を受ける必要のない国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

正しいです。

第35条の2【変更の許可等】より、

開発許可を受けた者は、第30条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合において、都道府県知事の許可を受けなければなりませんが、ただし書より、軽微な変更しようとするときはこの限りではありません。

 

しかし、第35条の2第3項より、開発許可を受けた者は、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

選択肢3. 開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域等が定められている場合、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後に、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

誤りです。

都市計画法42条【開発許可を受けた土地における建築等の制限】第1項より、

開発許可を受けた開発区域内においては予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築、用途を変更して予定の建築物以外の建築物としてはならないとあります。

しかし、ただし書より、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでないとあります。

 

よって、都道府県知事の許可を受けなくても良いです。

 

選択肢4. 都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、地上2階建ての飲食店を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

正しいです。

都市計画法53条【建築の許可】1項より、

都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならないとあります。

ただし書の除外される行為についても該当しません。

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