一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問65 (学科3(法規) 問25)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問65(学科3(法規) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。
  • 延べ面積2,500m2、地上3階建ての倉庫に設ける屋内消火栓は、当該倉庫の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けなければならない。
  • 延べ面積150m2、地上2階建ての飲食店については、消火器又は簡易消火用具を設置しなくてもよい。
  • 物品販売業を営む店舗と共同住宅とが開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
  • 地上5階建ての大学には、避難口誘導灯を設けなくてもよい。

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この過去問の解説 (1件)

01

消防法は法令集でもひく場所が様々です。

 

過去問を良く解き覚えておく必要があります。

選択肢1. 延べ面積2,500m2、地上3階建ての倉庫に設ける屋内消火栓は、当該倉庫の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けなければならない。

正しいです。

 

その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離は25m以下です。

選択肢2. 延べ面積150m2、地上2階建ての飲食店については、消火器又は簡易消火用具を設置しなくてもよい。

誤りです。

 

飲食店は、消防法令別表1に該当し、延べ面積が150m^2以上なので、消火器又は簡易消化用具を設置しなければなりません。

選択肢3. 物品販売業を営む店舗と共同住宅とが開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。

正しいです。

 

開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている、というところが肝です。

 

しっかり覚えておく必要があります。

選択肢4. 地上5階建ての大学には、避難口誘導灯を設けなくてもよい。

正しいです。

 

大学は消防法令別表1に該当しますが、避難口誘導灯は地階、無窓階、11階以上の階に設けるので、今回は該当しません。

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