一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問66 (学科3(法規) 問26)
問題文
床面積の合計が2,000m2のホテルを新築しようとする場合における次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
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問題
一級建築士試験 令和6年(2024年) 問66(学科3(法規) 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
床面積の合計が2,000m2のホテルを新築しようとする場合における次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 客室の総数が120室の場合は、車椅子使用者用客室を2室以上設けなければならない。
- 車椅子使用者用駐車施設を設ける場合は、当該施設から利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けなければならない。
- 建築主等は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請しなければならない。
- 移動等円滑化経路を構成するエレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ150cm以上としなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
いわゆるバリアフリー法の問題です。
バリアフリー法の対象になるのかどうかもしっかり覚えておく必要があります。
正しいです。
客室が50以上の場合は1/100を掛けた数値を切り上げた数値以上必要です。
正しいです。
利用者の立場に立って考えればそのほうがよいでしょう。
誤りです。
義務ではなく、申請することができるという任意的なものです。
正しいです。
その通り覚えましょう。
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02
この問題は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関する問題です。
正しいです。
令16条より、
ホテルまたは旅館には客室の総数が50以上の場合は、車椅子使用者用客室を客室の総数に1/100を乗じて得た数以上設けなければならなりません。
正しいです。
令18条より、
車椅子使用者用駐車施設を設ける場合、当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路の長さはできるだけ短くなる位置に設けなければなりません。
誤りです。
特定建築物の建築をしようとするときは特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
申請しなければならない(義務)というわけではありません。
正しいです。
令19条より、
乗降ロビーの幅、奥行きは150cm以上としなければなりません。
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