一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問67 (学科3(法規) 問27)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問67(学科3(法規) 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 建築主は、特定建築物の増築(非住宅部分の増築に係る部分の床面積の合計が300m2以上であるものに限る。)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合するよう努めなければならない。
  • 分譲型一戸建て規格住宅を1年間に150戸以上新築し、これを分譲することを業として行う建築主は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
  • 分譲型規格共同住宅等を1年間に1,000戸以上新築し、これを分譲することを業として行う建築主は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
  • 建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

いわゆる省エネ法の問題です。

 

過去問を良く解き覚えておく必要があります。

選択肢1. 建築主は、特定建築物の増築(非住宅部分の増築に係る部分の床面積の合計が300m2以上であるものに限る。)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合するよう努めなければならない。

誤りです。

 

特定建築物の増築は建築物エネルギー消費性能基準に適合しなければなりません。

選択肢2. 分譲型一戸建て規格住宅を1年間に150戸以上新築し、これを分譲することを業として行う建築主は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。

正しいです。

 

戸数をしっかり確認して解きましょう。

選択肢3. 分譲型規格共同住宅等を1年間に1,000戸以上新築し、これを分譲することを業として行う建築主は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。

正しいです。

 

その通り覚えましょう。

選択肢4. 建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

正しいです。

 

申請することができるがポイントです。

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02

この問題は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する問題です。

選択肢1. 建築主は、特定建築物の増築(非住宅部分の増築に係る部分の床面積の合計が300m2以上であるものに限る。)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合するよう努めなければならない。

誤りです。

法11条より、

特定建築物の増築をしようとするときは、当該建築物(増築部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければなりません。

選択肢2. 分譲型一戸建て規格住宅を1年間に150戸以上新築し、これを分譲することを業として行う建築主は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。

正しいです。

法21条より、

分譲型一戸建て規格住宅を1年間に政令(令5条1項)で定める戸数(150戸)以上新築し、これを分譲することを業として行う建築主は、当該住宅を法22条1項(エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準)に適合させるよう努めなければなりません。

選択肢3. 分譲型規格共同住宅等を1年間に1,000戸以上新築し、これを分譲することを業として行う建築主は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。

正しいです。

法21条2項より、

分譲型規格共同住宅等を1年間に政令(令5条2項)で定める住戸数(1,000戸)以上新築し、これを分譲することを業として行う建築主は、

当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければなりません。

選択肢4. 建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

正しいです。

法29条より、

建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の改築をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

 

 

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