二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科2(建築法規) 問4

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問題

二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

木造2階建、延べ面積120m2の一戸建住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
  • 発熱量の合計が10kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積10m2)に1m2の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
  • 洗面所の天井の高さを2.0mとした。
  • 下水道法第2条第八号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水管を下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結した。
  • 階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の高さ1.6mの位置に、踏幅1.0mの踊場を設けた。
  • 1階に設ける納戸について、床を木造とし、直下の地面からその床の上面までを40cmとした。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1、該当条文は法第28条 第3項、令第20条の3 第1項 第二号になります。
条件より延べ面積が100㎡を超える住宅の調理室となるので換気設備が必要となります。
よって誤りとなります。

2、該当条文は令第21条 第1項になります。
居室の天井高さは2.1m以上としなければいけません。
洗面所は居室ではないためこの制限を受けません。
よって正しい記述となります。

3、該当条文は法第31条 第1項になります。
便所は原則として水洗便所以外の便所としてはいけません。
記述の通りなので正しい記述となります。

4、該当条文は令第24条になります。
4mを超える場合は踏面1.2m以上の踊り場が必要となりますが、
今回は高さ3mなのでこの制限を受けません。
よって正しい記述となります。

5、該当条文は令第22条 第一号になります。
最下階の居室の床が木造の場合、床高は直下の地面から45㎝以上としなければいけません。
納戸は居室ではないので、この制限を受けません。
よって正しい記述となります。

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02

1.令20条の3第2項に定める構造となっておらず、不適合です。

2.居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならないと規定されています。洗面所は「居室」ではないため、設問の状況は法適合となります。(令21条)

3.設問のとおりです。(法31条1項)

4.階段の高さが3mを超えないため、設問の状況は法適合となります。(令24条)

5.居室の床が木造である場合における床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすることと規定されています。納戸は「居室」ではないため、設問の状況は法適合となります。(令22条)

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03

正解は設問1です。

設問1 建築基準法施行令第20条の3 2項に記載されています。換気設備(換気扇等)が必要になります。

設問2 建築基準法施行令第21条により、居室以外には適用されません。

設問3 建築基準法第31条1項に記載されている通りです。

設問4 建築基準法施行令第24条1項により、3 m を超えていないため、同法の規定は適用されません。

設問5 建築基準法施行令第22条1項一号により、居室以外は適用されません。

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