二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科2(建築法規) 問3

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1、該当条文は法第7条の6 第1項になります。
法第6条 第1項 第一号〜第三号に該当する建築物は原則確認済証の交付を受けた後でなければ使用できません。
今回は法第6条 第1項 第二号に該当するので正しい記述となります。

2、該当条文は法第15条 第1項になります。
床面積の合計が10㎡を超える場合に届け出が必要になります。
今回は10㎡以内なので必要がありません。
よって誤りとなります。

3、該当条文は令第9条 第一号になります。
住宅用防災機器の設置は、建築基準関係規定に該当するため、確認審査等の対象となります。
よって正しい記述となります。

4、該当条文は法第7条の3 第1項 第一号及び第6項になります。
特定工程後の工事は中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工してはいけません。
よって正しい記述となります。

5、該当条文は法第7条 第1項、第2項及び法第7条の2第1項になります。
工事完了後4日以内に建築主事に到達または指定確認検査機関が引き受けるように申請しなければいけません。
よって正しい記述となります。

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02

正解は設問2です。

設問1 建築基準法第6条1項二号に該当するため、検査済証がなければ使用できません。

設問2 建築基準法第6条2項により、確認済証が必要な建築物となります。

設問3 建築基準法施行令第9条により、消防法第9条の2が建築関連規定に該当するため、確認申請等の申請対象となります。

設問4 建築基準法第7条の3に記載されている通りです。

設問5 建築基準法第7条2項に記載されている通りです。

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03

1.設問の建築物は法6条1項2号に該当するため、記述のとおりです。(法7条の6)

2.設問の建築行為は、防火地域内につき消防長等の同意を得て確認済証の交付を受ける必要があります。(法93条)

3.消防法第9条の2(住宅用防災機器の設置)は、建築基準関係規定に該当するため、記述のとおり確認審査等の対象となります。(令9条1号)

4.設問に記述のとおりです。(法7条の3)

5.設問に記述のとおりです。(法7条2項)

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