二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科2(建築法規) 問2
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問題
二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
※ 平成30年の法改正により、建築基準法6条1号に規定される「別表第1(い)欄に該当する特殊建築物建築物」の床面積は100平方メートルから200平方メートルへ拡大されました。
この問題は平成27年(2015年)に出題されたものになります。
この問題は平成27年(2015年)に出題されたものになります。
- 鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積300m2の下宿から寄宿舎への用途の変更
- 鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200m2の事務所の大規模の模様替
- 鉄骨造3階建、延べ面積300m2の倉庫における床面積10m2の増築
- 鉄骨造平家建、延べ面積200m2の自動車車庫の改築
- 鉄骨造平家建、延べ面積100m2の物品販売業を営む店舗の新築
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この過去問の解説 (3件)
01
まず原則として確認済証の交付を受ける必要があるものは以下になります。
(一号〜三号は建築、大規模の修繕、大規模の模様替えが該当し、四号は建築のみです。)
1,条文は法第6条 第1項 第一号です。
→別表第1(い)欄に該当する特殊建築物で床面積が200㎡を超える場合
2,条文は法第6条 第1項 第二号です。
→木造で3階建て以上、又は延べ面積500㎡超える、又は高さ13m超える、又は軒高9m超える場合
3,条文は法第6条 第1項 第三号です。
→木造以外で2階建て以上、又は延べ面積200㎡超える場合
4,条文は法第6条 第1項 第四号です。
→前三号以外で都市計画地域等における建築物
1、該当条文は令第137条の18 第五号になります。
下宿から寄宿舎は類似の用途の変更にあたります。
その場合は、例外となり確認済証の交付を受ける必要はありません。
2、該当条文は法第6条 第1項 第一号〜第四号になります。
建築物は第一号〜第三号どれにも該当しないため第四号になります。
第四号で必要となるのは建築なので、確認済証の交付を受ける必要はありません。
3、該当条文は法第6条 第2項になります。
防火地域及び準防火地域外における床面積10㎡以内の増築は、確認済証の交付を受ける必要はありません。
4、該当条文は法第6条 第1項 第一号になります。
条件に該当するため確認済証の交付を受ける必要があります。
よってこれが正解となります。
5、該当条文は法第6条 第1項 第一号〜第四号になります。
建築物は第一号〜第三号どれにも該当しないため第四号になります。
第四号には該当しますが、この区域内における建築に限られるため、問題文の全国どこでもに該当しません。
したがって、『全国どこでも』確認済証の交付を受ける必要はありません。
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02
設問1 建築基準法施行令第137条の18 1項五号により、類似の用途なので、用途変更時の確認申請は不要です。
設問2 建築基準法第6条1項四号に該当する建築物は、建築する場合のみ確認申請が必要となります。
設問3 建築基準法第6条2項により、防火地域、準防火地域以外で 10 ㎡ 以内である増築・改築・移転の場合は確認申請が不要です。
設問4 建築基準法第6条1項一号により、確認申請が必要です。
設問5 建築基準法第6条1項四号により、全国どこでもではなく、区域の指定がされています。
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03
2.法6条1号~3号に掲げる建築物の大規模の模様替えは、確認済証の交付を受ける必要があります。設問の建築物は法6条4号に該当するため、確認済証の交付を受ける必要はありません。(法6条1項)
3.防火地域及び準防火地域外における床面積10㎡以内の増築は、確認済証の交付を受ける必要はありません。(法6条2項)
4.設問の建築物は法6条1項1号に該当するものとして、確認済証の交付を受ける必要があります。これが正解です。
5.設問の建築物は、法6条4号に定める区域内における建築行為についてのみ、確認済証の交付を受ける必要があります。
(「全国どの場所においても」確認済証の交付が必要となる訳ではありません。)
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