二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科2(建築法規) 問1
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問題
二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
- 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが1m以上のものは、「地階」である。
- 木造2階建住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」である。
- 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
- 避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。
- 住宅に附属する門及び塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「住宅に附属する門及び塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。」です。
該当条文は令第1条 第2項になります。
「地階」の定義は、床が地盤面下にある階で、その階の床面から地盤面までの高さがその階の天井高さの1/3以上をいいます。
この問題文では定義と異なるうえに、天井高も分からないため地階とは言えません。
よって誤りとなります。
該当条文は法第2条 第十四号になります。
大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕のことです。
土台は「構造耐力上主要な部分」ですが、主要構造部ではないためこれに該当しません。
よって誤りとなります。
該当条文は法第23条 ( )書きになります。
「準防火性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に効果を発揮するために外壁に必要とされる性能です。
軒裏はそれに該当しません。よって誤りとなります。
また問題の内容は、「防火性能」についての記述になります。(法第2条 第一号)
該当条文は令第13条 第一号になります。
避難階とは、直接地上へと通ずる出入り口のある階のことです。
避難上有効なバルコニーは直接地上へと通ずる出入り口に該当しないので、避難階とは言えません。
よって誤りとなります。
該当条文は法第2条 第六号になります。
延焼のおそれのある部分は、道路中心線から1階は3m以下、2階は5m以下の範囲です。
幅員4mの道路に面して設けるものに関しては、道路中心線から2mになるので、3m以下となり該当します。
よって正しいものとなります。
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02
正解は「住宅に附属する門及び塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。」です。
建築基準法施行令第1条1項二号に記載されている通りです。
大規模な修繕は主要構造部について過半の修繕行為のことであり、土台は主要構造部ではないため、間違いです。
準防火性能は建築基準法第23条に記載されています。
建築基準法施行令第13条1項一号に記載されている通りです。
1階部分の延焼の恐れがある部分は、道路中心線から 3 m の範囲のため、当該問題の門及び塀は延焼の恐れのある部分に該当します。
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03
正解は「住宅に附属する門及び塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」です。
床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものが「地階」と定義されています。(令1条2号)
土台は「構造耐力上主要な部分」ですが「主要構造部」ではありません。(法2条5号)
設問の記述は「防火性能」の説明です。(法2条8号)
直接地上へ通ずる出入口のある階を「避難階」といいます。(令13条1号)
道路中心線から3m以下の1階部分は「延焼のおそれのある部分」です。(法2条6号)
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