二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科2(建築法規) 問17
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問題
二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域においては、北側高さ制限は適用されない。
- 第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。
- 第二種低層住居専用地域内において、軒の高さが7mで地階を含む階数が3の建築物は、日影規制は適用されない。
- 商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。
- 準工業地域内において、高さが31m以下の建築物については、隣地高さ制限は適用されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、該当条文は法第56条 第1項 第三号 ( )書になります。
北側高さ制限が適応される地域のうち一部は日影制限がかかった場合、適応除外となります。
適応除外となる地域は第一種・第二種中高層住居専用地域です。
そのため今回の第一種低層住居専用地域は除外とならないので、北側高さ制限は適用されます。
よって不適切な記述となります。
2、該当条文は法第56条 第1項 第二号になります。
隣地高さ制限は第一種・第二種低層住居専用地域内、田園地域内には適用されません。
よって正しい記述となります。
3、該当条文は法第56条の2 第1項、法別表第4(ろ)欄になります。
地階を含む階数が3の建築物は、地階を除く階数が3以上に該当しないため、日影規制が適応されません。
よって正しい記述となります。
4、該当条文は法第56条の2 第1項、法別表第4(い)欄になります。
商業地域は別表の中において該当する地域に入っておりません。そのため日影制限がかかりません。
よって正しい記述となります。
5、該当条文は法第56条 第1項 第二号になります。
隣地高さ制限は、31mを超える部分に適応されるため、31m以下の建築物については、隣地高さ制限は適用されません。
よって正しい記述となります。
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02
2~5.法第56条第1項第2号(隣地高さ制限)、法第56条の2および法別表第4(日影規制)により正しいです。
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03
設問1 建築基準法 第56条1項三号に記載されています。原則北側斜線制限は第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域のみです。
但し書きにより法別表第4の2項に指定されているものは、条例により除かれます。
設問2 建築基準法 第56条1項二号イ~ニに記載されています。
第一種・第二種低層住居専用地域には、もっと厳しい10m又は12mの規定があるので、そもそも隣地斜線制限にもかかりません。
設問3 法別表第4の1項に記載されています。
軒高7mを超えていないことと、地階を含んだ3階なので、日影規制対象外となります。
設問4 法別表第4に各項に商業地域の記載がないので、日影規制対象外となります。
設問5 建築基準法 第56条1項二号に記載されています。
準工業地域の隣地斜線は 31m+隣地からの水平距離✕2.5 なので、必然的に31m以下ならば適用されないのがわかります。
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