二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科2(建築法規) 問18

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問題

二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地、公園及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
問題文の画像
  • 16.25m
  • 18.75m
  • 20.00m
  • 21.25m
  • 23.75m

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

第一種中高層住居専用地域内なので、今回は北側高さ、道路高さ、隣地高さで検討します。
ちなみに、2級建築士試験では隣地高さを考慮する問題はほぼないので、そのほかで検討します。

・道路高さ制限
 川に接しているため道路境界線は川の反対側となります。
 また後退距離は 4 m となります。
 よって水平距離 (l) は、3 + 4 + 6 + 2 + 4 = 19 m
 法第56条第一項第一号、法別表第3(に)欄1項より
 1.25 × 19 = 23.75 m

・北側高さ制限
 真北方向の隣地境界線までの距離は、6 + 2 = 8 m
 法第56条第一項第三号より
 10 m + 1.25 × 8 m = 20.0 m

よって最も厳しい 20.0 m となります。

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02

①道路斜線の検討
前面道路6mと水路2m、セットバックが4m、A点までが3mなので、
(6+2+4+4+3)×1.25=23.75m

②隣地斜線の検討
隣地に一番近い北側で検討します。
セットバックが2m、A点までが6mなので、
(2+2+6)×1.25+20m=32.5m

③北側斜線の検討
北側斜線はセットバック緩和が使えないため
(2+6)×1.25+10m=20.0m

よって正解は設問3です。

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03

道路斜線(法第56条第1項第1号):(6+2+4+4+3)× 1.25 = 23.75m
隣地斜線(法第56条第1項第2号):(3+4)× 1.25 + 20 = 28.75m
北側斜線(法第56条第1項第3号):(2+6)× 1.25 + 10 = 20.00m

よって、高さの最高限度は、最小値である 20.00m となります。

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